宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第15条(都市計画を定める者)
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次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。
  1. 一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画
  2. 二 区域区分に関する都市計画
  3. 三 都市再開発方針等に関する都市計画
  4. 四 第8条第1項第4号の二、第9号から第13号まで及び第16号に掲げる地域地区同項第4号の二に掲げる地区にあつては都市再生特別措置法第36条第1項の規定による都市再生特別地区に、第8条第1項第9号に掲げる地区にあつては港湾法第2条第2項の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに、第8条第1項第12号に掲げる地区にあつては都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域(2以上の市町村の区域にわたるものに限る。)、首都圏近郊緑地保全法第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条第2項の近郊緑地特別保全地区に限る。)に関する都市計画
  5. 五 一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画
  6. 六 市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る。)に関する都市計画
  7. 七 市街地開発事業等予定区域第12条の2第1項第4号から第6号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)に関する都市計画
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市町村の合併その他の理由により、前項第5号に該当する都市計画が同号に該当しないこととなつたとき、又は同号に該当しない都市計画が同号に該当することとなつたときは、当該都市計画は、それぞれ市町村又は都道府県が決定したものとみなす。
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市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。
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市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。
施行令
施行規則
第9条(都道府県が定める都市計画)
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法第15条第1項第5号の広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 風致地区で面積が10ヘクタール以上のもの(2以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
  2. 二 特別緑地保全地区(首都圏近郊緑地保全法第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第6条第2項の近郊緑地特別保全地区(第12条第3号において「近郊緑地特別保全地区」という。)を除く。)で面積が10ヘクタール以上のもの(2以上の市町村の区域にわたるものに限る。)
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法第15条第1項第5号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 次に掲げる道路
    1. 道路法第3条の1般国道又は都道府県道
    2. その他の道路で自動車専用道路であるもの
  2. 二 都市高速鉄道
  3. 三 空港法第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港
  4. 四 公園、緑地、広場又は墓園で、面積が10ヘクタール以上のもの(国又は都道府県が設置するものに限る。)
  5. 五 水道法第3条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道
  6. 六 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道で排水区域が2以上の市町村の区域にわたるもの又は同法第2条第4号に規定する流域下水道
  7. 七 産業廃棄物処理施設
  8. 八 河川法第4条第1項に規定する一級河川若しくは同法第5条第1項に規定する二級河川又は運河
  9. 九 一団地の官公庁施設
  10. 十 流通業務団地

第10条(法第15条第1項第6号の政令で定める大規模な土地区画整理事業等)
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法第15条第1項第6号の政令で定める大規模な土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業は、それぞれ次に掲げるものとする。
  1. 一 土地区画整理法による土地区画整理事業で施行区域の面積が50ヘクタールを超えるもの
  2. 二 都市再開発法による市街地再開発事業で施行区域の面積が3ヘクタールを超えるもの
  3. 三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業で施行区域の面積が20ヘクタールを超えるもの
  4. 四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)による防災街区整備事業で施行区域の面積が3ヘクタールを超えるもの

第10条の2(法第15条第1項第7号の政令で定める市街地開発事業等予定区域)
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法第15条第1項第7号の広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものは、法第12条の2第1項第5号又は第6号に掲げる予定区域とする。

第46条(都に関する特例)
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法第87条の3第1項の政令で定める都市計画は、法第15条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち、次に掲げるものに関する都市計画とする。
  1. 一 用途地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、居住調整地域、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区
  2. 二 特定街区で面積が1ヘクタールを超えるもの
  3. 三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、市場及びと畜場
  4. 四 再開発等促進区を定める地区計画又は沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画で、それぞれ再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の面積が3ヘクタールを超えるもの
第9条(都市計画の図書)
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法第14条第1項の総括図は、次の各号に掲げる都市計画について、それぞれ当該各号に定める事項を表示した縮尺25,000分の1以上の地形図とするものとする。この場合において、法第15条第1項第2号及び第4号に掲げる都市計画並びに同項第5号に掲げる地域地区に関する都市計画は、一葉の図面に表示するものとし、同項第5号に掲げる都市施設に関する都市計画並びに同項第6号及び第7号に掲げる都市計画は、できる限り一葉の図面に表示するものとする。
  1. 一 区域区分に関する都市計画 おおむねの区域
  2. 二 地域地区に関する都市計画 10ヘクタール未満の地域地区にあつてはおおむねの位置、10ヘクタール以上の地域地区にあつてはおおむねの区域
  3. 三 促進区域に関する都市計画 おおむねの区域
  4. 四 都市施設に関する都市計画 10ヘクタール以上の一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設、一団地の復興再生拠点市街地形成施設又は一団地の復興拠点市街地形成施設にあつてはおおむねの区域、その他の都市施設にあつてはおおむねの位置
  5. 五 市街地開発事業に関する都市計画 おおむねの施行区域
  6. 六 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画 おおむねの区域
  7. 七 地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画に関する都市計画 おおむねの区域
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