宅建六法(仮称) - 都市計画法
参考法第87条の2
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国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の規定により読み替えて適用される第19条第3項の協議を行うものとする。
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第4項の規定により読み替えて適用される第19条第3項の規定により指定都市が国土交通大臣に協議しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴き、協議書にその意見を添えて行わなければならない。
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都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の意見の申出を行うものとする。
8
都道府県知事は、第6項の意見の申出を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
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指定都市が、2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る第1項の都市計画を定める場合においては、前3項の規定は、適用しない。
施行令
施行規則
第45条(一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設)
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法第87条の2第1項の一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、第9条第2項各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げるものとする。
- 一 空港法第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港
- 二 国が設置する公園又は緑地
- 三 水道
- 四 下水道
- 五 河川(河川法第5条第1項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)