宅建六法(仮称) - 都市計画法

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指定都市の区域においては、第15条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる都市計画同項第1号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き、同項第5号に掲げる都市計画にあつては一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものに関するものを除く。)は、指定都市が定める。
2
指定都市の区域における第6条の2第3項及び第7条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「定められる」とあるのは、「指定都市が定める」とする。
3
指定都市(その区域の内外にわたり都市計画区域が指定されているものを除く。)に対する第18条の2第1項の規定の適用については、同項中「ものとする」とあるのは、「ことができる」とする。
4
指定都市が第1項の規定により第18条第3項に規定する都市計画を定めようとする場合における第19条第3項第21条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、第19条第3項中「都道府県知事に協議しなければ」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければ」とし、同条第4項及び第5項の規定は、適用しない。
5
国土交通大臣は、国の利害との調整を図る観点から、前項の規定により読み替えて適用される第19条第3項の協議を行うものとする。
6
第4項の規定により読み替えて適用される第19条第3項の規定により指定都市が国土交通大臣に協議しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の意見を聴き、協議書にその意見を添えて行わなければならない。
7
都道府県知事は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点又は都道府県が定め、若しくは定めようとする都市計画との適合を図る観点から、前項の意見の申出を行うものとする。
8
都道府県知事は、第6項の意見の申出を行うに当たり必要があると認めるときは、関係市町村に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
9
指定都市が、2以上の都府県の区域にわたる都市計画区域に係る第1項の都市計画を定める場合においては、前3項の規定は、適用しない。
10
指定都市の区域における第23条第1項の規定の適用については、同項中「都道府県」とあるのは、「都道府県若しくは指定都市」とする。
11
指定都市に対する第77条の2第1項の規定の適用については、同項中「置くことができる」とあるのは、「置く」とする。
施行令
施行規則
第45条(一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設)
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法第87条の2第1項の一の指定都市の区域を超えて特に広域の見地から決定すべき都市施設として政令で定めるものは、第9条第2項各号に掲げる都市施設のうち、次に掲げるものとする。
  1. 一 空港法第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港
  2. 二 国が設置する公園又は緑地
  3. 三 水道
  4. 四 下水道
  5. 五 河川(河川法第5条第1項に規定する二級河川のうち、一の指定都市の区域内のみに存するものを除く。)
第59条の4(指定都市の定める都市計画の協議の申出)
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法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第19条第3項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該都市計画の案を提出して行うものとする。
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