宅建六法(仮称) - 都市計画法

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次の各号の一に該当する者は、50万円以下の過料に処する。
  1. 一 第52条の3第2項第57条の4において準用する場合を含む。)第57条第2項又は第67条第1項の規定に違反して、届出をしないで土地又は土地建物等を有償で譲り渡した者
  2. 二 第52条の3第2項第57条の4において準用する場合を含む。)第57条第2項又は第67条第1項の届出について、虚偽の届出をした者
  3. 三 第52条の3第4項第57条の4において準用する場合を含む。)第57条第4項又は第67条第3項の規定に違反して、同項の期間内に土地建物等を譲り渡した者
施行令
施行規則
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