宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第28条の3(変更の許可の申請書の添付図書)
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法第35条の2第2項の申請書には、法第30条第2項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第17条第2項から第4項までの規定を準用する。
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