宅建六法(仮称) - 都市計画法

第58条の10へ都市計画法 - 条文一覧第58条の12へ
参考法第58条の11(遊休土地の買取り価格)
1
地方公共団体等は、前条の規定により遊休土地を買い取る場合には、地価公示法第6条の規定による公示価格を規準として算定した価格(当該土地が同法第2条第1項の公示区域以外の区域内に所在するときは、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した当該土地の相当な価格)をもつてその価格としなければならない。
施行令
施行規則
関連する条項はありません。
第58条の10へ第58条の12へ