宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第12条の11(道路の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うための地区整備計画)
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地区整備計画においては、第12条の5第7項に定めるもののほか、市街地の環境を確保しつつ、適正かつ合理的な土地利用の促進と都市機能の増進とを図るため、道路(都市計画において定められた計画道路を含む。)の上空又は路面下において建築物等の建築又は建設を行うことが適切であると認められるときは、当該道路の区域のうち、建築物等の敷地として併せて利用すべき区域を定めることができる。この場合においては、当該区域内における建築物等の建築又は建設の限界であつて空間又は地下について上下の範囲を定めるものをも定めなければならない。
施行令
施行規則
第37条の3(法第53条第1項第5号の政令で定める行為)
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法第53条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げる建築物の建築であつて、法第12条の11に規定する建築物等の建築又は建設の限界に適合して行うものとする。
  1. 一 道路法第47条の18第1項第1号に規定する道路一体建物の建築
  2. 二 当該道路を管理することとなる者が行う建築物の建築
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