宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

第16条へ都市計画法施行令 - 条文一覧第17条へ
令第16条の2(農林水産大臣への協議に係る土地の区域)
1
法第23条第1項ただし書の政令で定める土地の区域は、次に掲げるものとする。
  1. 一 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律第6条第1項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の区域(農用地区域を除く。)内にある農地法第2条第1項に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。以下この号において単に「農地」という。)若しくは採草放牧地の区域又は農業振興地域の区域外にある4ヘクタールを超える農地の区域
  2. 二 森林法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林の区域その他これらに類する土地の区域として国土交通省令で定めるもの
施行規則
第13条の5(令第16条の2第2号の国土交通省令で定める土地の区域)
1
令第16条の2第2号の国土交通省令で定める土地の区域は、森林法第30条若しくは第30条の2の規定により告示された保安林予定森林の区域、同法第41条の規定により指定された保安施設地区又は同法第44条において準用する同法第30条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区とする。
第16条へ第17条へ