宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第6条の2(立体的な範囲を都市計画に定めることができる都市施設)
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法第11条第3項の政令で定める都市施設は、次に掲げるものとする。
  1. 一 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
  2. 二 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
  3. 三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
  4. 四 河川、運河その他の水路
  5. 五 一団地の都市安全確保拠点施設
  6. 六 電気通信事業の用に供する施設
  7. 七 防火又は防水の施設
施行規則
関連する条項はありません。
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