宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第38条の2の2(建築行為等の許可の申請)
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法第52条第1項の許可の申請は、別記様式第九の2による申請書を提出して行うものとする。
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前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
  1. 一 土地の形質の変更にあつては、当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
  2. 二 建築物の建築その他工作物の建設にあつては、敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの
  3. 三 法第52条第1項の政令で定める物件の堆積にあつては、当該堆積を行う土地の区域を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの
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