宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第31条(開発行為の変更について協議すべき事項等)
1
第23条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第35条の2第4項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  1. 一 開発区域の位置、区域又は規模
  2. 二 予定建築物等の用途
  3. 三 協議をするべき者に係る公益的施設の設計
2
第23条の規定は、開発区域の区域又は規模の変更に伴い、開発区域の面積が20ヘクタール同条第3号又は第4号に掲げる者との協議にあつては、40ヘクタール)以上となる場合について準用する。
施行規則
関連する条項はありません。
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