宅建六法(仮称) - 都市計画法
法第40条(公共施設の用に供する土地の帰属)
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開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第36条第3項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。
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施行令
施行規則
第32条(法第40条第3項の政令で定める主要な公共施設等)
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法第40条第3項の主要な公共施設で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 都市計画施設である幅員12メートル以上の道路、公園、緑地、広場、下水道(管渠きよを除く。)、運河及び水路
- 二 河川