宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第24条の3(工事施工者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模)
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法第33条第1項第13号法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1ヘクタールとする。
施行規則
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