宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第58条の8(遊休土地に係る計画の届出)
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前条第1項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日の翌日から起算して6週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を市町村長に届け出なければならない。
施行令
施行規則
第43条の13(遊休土地に係る計画の届出)
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法第58条の8の規定による届出は、別記様式第11の5による届出書を提出して行うものとする。
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