宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令
令第36条の7(堆積をした物件の飛散の防止の方法等に関する要件)
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法第52条第2項第3号の政令で定める要件は、国土交通省令で定めるところにより、覆いの設置、容器への収納その他の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置を講ずることとする。
施行規則
第38条の2の3(堆積をした物件の飛散等を防止するための措置)
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令第36条の7の堆積をした物件が飛散し、流出し、又は地下に浸透することを防止するために必要な措置は、次に掲げるものとする。
- 一 堆積をした物件が飛散するおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。
- 当該物件の表面に覆いを設け、当該覆いが容易に移動しないように固定すること。
- 当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。
- 二 堆積をした物件が流出するおそれがある場合にあつては、当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。
- 三 物件の堆積に伴い汚水を生ずるおそれがある場合にあつては、次のいずれかの措置を講ずること。
- 当該物件の底面に覆いを設けること。
- 当該物件をその状態に応じた容器に収納すること。