宅建六法(仮称) - 都市計画法
参考法第60条(認可又は承認の申請)
1
前条の認可又は承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 一 施行者の名称
- 二 都市計画事業の種類
- 三 事業計画
- 四 その他国土交通省令で定める事項
2
前項第3号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一 収用又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。)
- 二 設計の概要
- 三 事業施行期間
3
第1項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。
- 一 事業地を表示する図面
- 二 設計の概要を表示する図書
- 三 資金計画書
- 四 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
- 五 その他国土交通省令で定める図書
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第14条第2項の規定は、第2項第1号及び前項第1号の事業地の表示について準用する。
施行令
施行規則
第44条(都市計画事業等の認可等の申請書の記載事項)
1
法第60条第1項第4号の国土交通省令で定める事項は、都市計画事業の名称とする。
第46条(都市計画事業等の認可等の申請書の添附書類)
1
法第60条第3項第5号の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。
- 一 都市計画事業に係る都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画の種類及び名称
- 二 市町村以外の者にあつては、申請の理由
第47条
1
法第60条第3項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同条第1項(法第63条第2項において準用する場合を含む。)の申請書に添附すべき書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成し、同条第3項第1号及び第2号に掲げる図書にあつては正本一部並びに事業地の存する都道府県及び市町村の数の合計に相当する部数の写し、同項第3号から第5号までに掲げる図書にあつては正本一部を提出するものとする。
- 一 事業地を表示する図面は、次に定めるところにより作成するものとする。
- 縮尺50,000分の1以上の地形図によつて事業地の位置を示すこと。
- 縮尺2,500分の1以上の実測平面図によつて事業地を収用の部分は薄い黄色で、使用の部分は薄い緑色で着色し、事業地内に物件があるときは、その主要なものを図示すること。収用し、若しくは使用しようとする物件又は収用し、若しくは使用しようとする権利の目的である物件があるときは、これらの物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。
- 二 設計の概要を表示する図書は、次に定めるところにより作成するものとする。
- 都市計画施設の整備に関する事業にあつては、縮尺2,500分の1以上の平面図等によつて主要な施設の位置及び内容を図示すること。
- 市街地開発事業にあつては、縮尺2,500分の1以上の平面図によつて住区又は街区の境界並びに主要な施設の位置、形状及び種別を図示すること。
- 三 資金計画書は、収支予算を明らかにして作成するものとする。この場合において、収入予算においては、収入の確実であると認められる金額を収入金として計上し、支出予算においては、適正かつ合理的な基準により算定した経費を支出金として計上するものとする。
第57条(手続の保留の申立書の様式)
2
収用又は使用の手続を保留する事業地の範囲は、法第60条第3項第1号に掲げる図面に、黒色の斜線をもつて表示するものとする。