宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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法第58条の2第2項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により法第58条の2第1項の届出に係る行為が同項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。
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