宅建六法(仮称) - 都市計画法
参考法第10条の2(促進区域)
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都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる区域を定めることができる。
- 一 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域
- 二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土地区画整理促進区域
- 三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第24条第1項の規定による住宅街区整備促進区域
- 四 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第19条第1項の規定による拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
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促進区域については、都市計画に、促進区域の種類、名称、位置及び区域のほか、別に法律で定める事項を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
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促進区域内における建築物の建築その他の行為に関する制限については、別に法律で定める。
施行令
施行規則
第4条の2(促進区域について都市計画に定める事項)
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法第10条の2第2項の政令で定める事項は、区域の面積とする。