宅建六法(仮称) - 都市計画法

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次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
  1. 一 第58条の2第1項又は第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 二 第80条第1項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
  3. 三 第82条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
施行令
施行規則
関連する条項はありません。
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