宅建六法(仮称) - 都市計画法
法第58条の3(建築等の許可)
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前項の規定に基づく条例(以下この条において「地区計画農地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。
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地区計画農地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため合理的に必要と認められる限度において行うものとする。
施行令
施行規則
関連する条項はありません。