宅建六法(仮称) - 都市計画法

1
市町村は、条例で、地区計画の区域(地区整備計画において第12条の5第7項第4号に掲げる事項が定められている区域に限る。)内の農地の区域内における第52条第1項本文に規定する行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。
2
前項の規定に基づく条例(以下この条において「地区計画農地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。
3
地区計画農地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、農業の利便の増進と調和した良好な居住環境を確保するため合理的に必要と認められる限度において行うものとする。
4
地区計画農地保全条例には、第52条第1項ただし書、第2項及び第3項の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準その他必要な事項を定めなければならない。
施行令
施行規則
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