宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第41条(都道府県知事等及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者の公告事項)
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法第57条第1項の規定により都道府県知事等法第55条第4項の規定により法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者があるときは、その者)の公告すべき事項は、次に掲げるものとする。
  1. 一 市街地開発事業又は法第55条第1項の規定による指定に係る都市計画施設の種類及び名称
  2. 二 法第57条第2項本文の規定による届出の相手方の氏名及び住所
  3. 三 届出をすべき土地の所在
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