宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第6条(準都市計画区域についての基礎調査の方法)
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法第6条第2項の規定による都市計画に関する基礎調査は、政府又は地方公共団体が同項に定める事項に関して行う調査の結果の集計及び必要な調査の実施により行うものとする。
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