宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行令

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令第34条(その開発行為が行われた土地の区域内における建築物の新築等が建築等の許可を要しないこととなる開発行為)
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法第43条第1項第4号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。
  1. 一 法第29条第1項第4号から第9号までに掲げる開発行為
  2. 二 旧住宅地造成事業に関する法律第4条の認可を受けた住宅地造成事業の施行として行う開発行為
施行規則
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