宅建六法(仮称) - 都市計画法

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特別区の存する区域においては、第15条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち政令で定めるものは、都が定める。
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前項の規定により都が定める都市計画に係る第二章第二節第26条第1項及び第3項並びに第27条第2項を除く。)の規定による市町村の事務は、都が処理する。この場合においては、これらの規定中市町村に関する規定は、都に関する規定として都に適用があるものとする。
施行令
施行規則
第46条(都に関する特例)
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法第87条の3第1項の政令で定める都市計画は、法第15条の規定により市町村が定めるべき都市計画のうち、次に掲げるものに関する都市計画とする。
  1. 一 用途地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、居住調整地域、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区
  2. 二 特定街区で面積が1ヘクタールを超えるもの
  3. 三 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、市場及びと畜場
  4. 四 再開発等促進区を定める地区計画又は沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画で、それぞれ再開発等促進区又は沿道再開発等促進区の面積が3ヘクタールを超えるもの
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