宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第10条(都市計画の案の公告)
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法第17条第1項法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の定める方法で行うものとする。
  1. 一 都市計画の種類
  2. 二 都市計画を定める土地の区域
  3. 三 都市計画の案の縦覧場所
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