宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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国土交通大臣は、登録講習機関が第19条の6の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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