宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第17条の3(令第21条第26号ホの国土交通省令で定める宿舎)
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令第21条第26号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものとする。
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