宅建六法(仮称) - 都市計画法

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参考法第68条(土地の買取請求)
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事業地内の土地で、次条の規定により適用される土地収用法第31条の規定により収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。ただし、当該土地が他人の権利の目的となつているとき、及び当該土地に建築物その他の工作物又は立木に関する法律第1条第1項に規定する立木があるときは、この限りでない。
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前項の規定により買い取るべき土地の価額は、施行者と土地の所有者とが協議して定める。
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第28条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
施行令
施行規則
第18条(収用委員会に対する裁決の申請)
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法第28条第3項法第52条の4第2項法第57条の5において準用する場合を含む。)法第52条の5第3項法第57条の6第2項及び法第60条の3第2項において準用する場合を含む。)及び法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
  1. 一 裁決申請者の氏名及び住所
  2. 二 相手方の氏名及び住所
  3. 三 都市計画の種類(地域地区、都市施設、市街地開発事業又は市街地開発事業等予定区域に関する都市計画にあつては、それぞれその種類)法第68条第1項の規定による土地の買取請求に係る場合にあつては、都市計画事業の種類)
  4. 四 損失の事実並びに損失の補償の見積り及びその内訳(土地の買取請求に係る場合にあつては、買取請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳)
  5. 五 協議の経過
第56条(土地の買取請求の手続)
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法第68条第1項の規定による土地の買取りを請求しようとする者は、別記様式第九の4の買取請求書に当該土地についての所有権を証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。
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