宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第6条の4(基礎調査の結果の公表)
1
国土交通大臣は、法第6条第5項の報告を受けたときは、その報告を受けた基礎調査の結果を公表するよう努めなければならない。
2
前項の結果を公表するに当たつては、個人情報の保護に留意しなければならない。
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