宅建六法(仮称) - 都市計画法 施行規則

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規則第42条(事業予定地内の土地の先買いに関する周知措置)
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法第57条第1項の関係権利者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
  1. 一 土地の有償譲渡についての制限の内容を市街地開発事業の施行区域内又は法第55条第1項の規定による指定に係る都市計画施設の区域内若しくはその周辺の適当な場所に掲示すること。
  2. 二 土地の有償譲渡についての制限の内容を土地の所有者に対して通知し、又は新聞紙に広告すること。
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前項第1号の規定による掲示は、法第66条の公告の日の翌日から起算して10日を経過した日又は都道府県知事等若しくは法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として公告された者が事業予定地内のすべての土地について必要な権利を取得した日までしなければならない。
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