宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許第50条の2第1項の認可を含む。次項において同じ。)を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下この条において「履行確保法」という。)第11条第1項若しくは第6項、第12条第1項、第13条、第15条第1項若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
  1. 一 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき又は損害を与えるおそれが大であるとき。
  2. 二 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき又は取引の公正を害するおそれが大であるとき。
  3. 三 業務に関し他の法令(履行確保法及びこれに基づく命令を除く。)に違反し、宅地建物取引業者として不適当であると認められるとき。
  4. 四 宅地建物取引士が、第68条又は第68条の2第1項の規定による処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるとき。
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国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  1. 一 前項第1号又は第2号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)
  2. 一の二 前項第3号又は第4号に該当するとき。
  3. 二 第13条第25条第5項第26条第2項において準用する場合を含む。)第28条第1項第31条の3第3項第32条第33条の2第34条第34条の2第1項若しくは第2項第34条の3において準用する場合を含む。)第35条第1項から第3項まで、第36条第37条第1項若しくは第2項第41条第1項第41条の2第1項第43条から第45条まで第46条第2項第47条第47条の2第48条第1項若しくは第3項第64条の9第2項第64条の10第2項第64条の12第4項第64条の15前段若しくは第64条の23前段の規定又は履行確保法第11条第1項、第13条若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項の規定に違反したとき。
  4. 三 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
  5. 四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
  6. 五 前3号に規定する場合のほか、宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  7. 六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
  8. 七 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
  9. 八 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに業務の停止をしようとするとき以前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
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都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、第1項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定若しくは履行確保法第11条第1項若しくは第6項、第12条第1項、第13条、第15条第1項若しくは履行確保法第16条において読み替えて準用する履行確保法第7条第1項若しくは第2項若しくは第8条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合においては、当該宅地建物取引業者に対して、必要な指示をすることができる。
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都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
  1. 一 第1項第3号又は第4号に該当するとき。
  2. 二 第13条第31条の3第3項(事務所に係る部分を除く。)第32条第33条の2第34条第34条の2第1項若しくは第2項第34条の3において準用する場合を含む。)第35条第1項から第3項まで、第36条第37条第1項若しくは第2項第41条第1項第41条の2第1項第43条から第45条まで第46条第2項第47条第47条の2又は第48条第1項若しくは第3項の規定に違反したとき。
  3. 三 第1項又は前項の規定による指示に従わないとき。
  4. 四 この法律の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
  5. 五 前3号に規定する場合のほか、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
施行令
施行規則
解釈運用
第2条の2(法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人)
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法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号、第5条第1項第12号及び第13号、第65条第2項第7号及び第8号並びに第66条第1項第3号及び第4号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第1条の2に規定する事務所の代表者であるものとする。
第27条(処分した旨等の通知)
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国土交通大臣は、法第65条第1項若しくは第2項第66条第67条第1項又は第67条の2第1項若しくは第2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
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