宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第28条(営業保証金の不足額の供託)
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宅地建物取引業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、2週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
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第25条第3項の規定は、第1項の規定により供託する場合に準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
第15条(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
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法第25条第3項(法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)
- 二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の100分の90
- 三 前各号以外の債券については、その額面金額の100分の80