宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第5条(免許の基準)
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国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、免許をしてはならない。
- 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第18条第1項、第65条第2項及び第66条第1項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
- 三 第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第11条第1項第4号又は第5号の規定による届出があつた者(解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
- 四 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第11条第1項第4号若しくは第5号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの
- 五 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
- 六 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。第18条第1項第7号及び第52条第7号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
- 七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 八 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
- 九 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 十 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
- 十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
- 十二 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 十三 個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
- 十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 十五 事務所について第31条の3に規定する要件を欠く者
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国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第3条の2(心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者)
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法第5条第1項第10号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第19条の2(取引一任代理等に係る認可の申請)
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前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一 役員及び重要な使用人が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又はこれに代わる書面
- 二 役員及び重要な使用人が、法第5条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
- 三 役員及び重要な使用人の略歴を記載した書面
- 四 定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 五 直前1年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
- 六 今後3年間(業務の開始を予定する日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度から起算して三事業年度をいう。以下同じ。)における当該業務の収支の見込みを記載した書面
- 七 今後3年間の純資産額(資産総額から負債総額を減じた金額をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面
- 八 今後3年間の取引一任代理等に係る契約に係る契約資産額の見込みを記載した書面
- 九 取引一任代理等に係る業務に関する管理体制の整備状況を記載した書面
- 十 取引一任代理等に係る業務に関する苦情処理体制の整備状況を記載した書面
第19条の4(業務の一部委託の承認申請)
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前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一 受託者の定款又は寄附行為
- 二 受託者の登記事項証明書
- 三 受託者の役員の履歴書
- 四 業務の委託契約書の写し
- 五 受託者の業務の実施に関する基本的な計画
- 六 受託者の直前3年の各年度における事業報告書及び収支決算書
- 七 受託者の役員が法第50条の2の5第1項第3号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
- 八 受託者の役員が法第50条の2の5第1項第3号イ(法第5条第1項第1号に係る部分を除く。)からハまでに該当しないことを誓約する書面
第5条第1項関係
「同等以上の支配力」の定義について
本項第2号で「業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む」としているが、「同等以上の支配力」の認定においては、名刺、案内状等に会長、相談役等の役職名を使用しているか否かが一つの基準となる。