宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第26条(事務所新設の場合の営業保証金)
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宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき第7条第1項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、当該事務所につき前条第2項政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。
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前条第1項及び第3項から第5項までの規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
施行令
施行規則
解釈運用
第15条(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
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法第25条第3項法第26条第2項第28条第3項第29条第2項第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  1. 一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)
  2. 二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の100分の90
  3. 三 前各号以外の債券については、その額面金額の100分の80

第15条の2(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
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法第25条第3項法第26条第2項第28条第3項第29条第2項第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
  1. 一 国債証券
  2. 二 地方債証券
  3. 三 前2号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券

第15条の5(営業保証金供託済届出書の様式)
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法第25条第4項法第26条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第28条第2項の規定による営業保証金を供託した旨の届出、第15条の4の規定による営業保証金の保管替えがされ、若しくは営業保証金を新たに供託した旨の届出又は前条の規定による営業保証金を新たに供託した旨の届出は、別記様式第7号の六による営業保証金供託済届出書により行うものとする。
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