宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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参考法第64条の23(指定の取消し等の場合の営業保証金の供託)
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宅地建物取引業保証協会が第64条の2第1項の規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた宅地建物取引業者は、前条第2項の規定による公示の日から2週間以内に、第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第4項の規定の適用があるものとする。
施行令
施行規則
解釈運用
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