宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第4条(免許の申請)
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第3条第1項の免許を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
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前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第1条(免許申請書の様式)
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法第4条第1項に規定する免許申請書の様式は、別記様式第1号によるものとする。
第1条の2(添付書類)
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法第4条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
- 一 法第3条第1項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。)及び宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号。以下「令」という。)第2条の2で定める使用人が法第5条第1項第1号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
- 二 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
- 三 事務所を使用する権原に関する書面
- 四 事務所付近の地図及び事務所の写真
- 五 法人である場合においては、相談役及び顧問の略歴を記載した書類
- 六 個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合に限る。)においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)の略歴を記載した書類
- 七 事務所ごとに置かれる法第31条の3第1項に規定する宅地建物取引士の略歴を記載した書類
- 八 法第3条第1項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員)及び令第2条の2で定める使用人の氏名、住所並びに電話番号その他の連絡先を記載した書面
- 九 宅地建物取引業に従事する者の名簿
- 十 法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
- 十一 法人である場合においては、登記事項証明書
- 十二 個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
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法第4条第2項第1号から第5号まで及び第7号並びに第1項第2号、第3号及び第5号から第9号までに掲げる添付書類の様式は、別記様式第2号によるものとする。
第4条関係
申請に対する処分に係る標準処理期間について
法第3条第1項及び第3項に基づく申請に対する処分に係る標準処理期間については、原則として、地方整備局長等に当該申請が到達した日の翌日から起算して当該申請に対する処分の日までの期間を90日とする。なお、適正な申請を前提に定めるものであるから、形式上の要件に適合しない申請の補正に要する期間はこれに含まれない。また、適正な申請に対する処理についても、審査のため、相手方に必要な資料の提供等を求める場合にあっては、相手方がその求めに応ずるまでの期間はこれに含まれないこととする。
第4条第1項第2号、第3号及び第5号等関係
免許申請書等における旧姓使用の取扱いについて
免許申請書、法第4条第2項に規定する添付する書類、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書、宅地建物取引業者免許証再交付申請書、変更届出書、営業保証金供託済届出書及び法第50条第2項の規定に基づく届出書(以下「免許申請書等」という。)の記載事項のうち、法人の代表者及び役員、免許を受けようとする個人、政令で定める使用人並びに専任の宅地建物取引士の氏名における旧姓併記又は旧姓使用については、旧姓併記又は旧姓使用を希望する者については、免許申請書等に旧姓を併記又は旧姓を使用してよいこととする。旧姓が併記された免許証の交付を受けた日又は変更届出書が受理された日以降は、旧姓併記又は旧姓使用を希望する者については、宅地建物取引業者票の記載事項のうち、代表者氏名及び政令で定める使用人(事務所の代表者)の氏名については旧姓を併記することとし、法第34条の2、第35条及び第37条に基づき交付する書面については旧姓を併記又は旧姓を使用してもよいこととする。また、法第34条の2、第35条及び第37条の規定に基づき交付する書面に記載する代表者及び政令使用人と宅地建物取引士が同1人物の場合は、いずれも旧姓併記、旧姓使用又は現姓使用として表記を統一するか、どちらかを旧姓併記とし、もう一方を旧姓使用又は現姓使用とすること。ただし、業務の混乱及び取引の相手方等の誤認を避けるため、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎むべきこととする。
第4条第2項第8号関係
1事務所付近の地図及び事務所の写真について(規則第1条の2第1項第4号関係)
規則第1条の2第1項第4号に規定する「事務所付近の地図」とは、事務所の所在地を明記し、最寄りの交通機関、公共、公益施設等の位置を明示した概略図とする。また、「事務所の写真」とは、事務所の形態を確認することができるもので、事務所のある建物の外観、入口付近及び事務所の内部(報酬額表及び宅地建物取引業者票が掲示されていることが確認できるもの)を写したものとする。
2官公署が証明する書類について
添付書類において必要な官公署が証明する書類は、申請日前3月以内に発行されたものであるものとする。なお、電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、申請者において官公署が証明する書類の原本をスキャンする等の方法により作成されたファイル(PDF データ等)を送信することとし、原本を改めて送付する必要はないものとする。ただし、登録免許税納付書・領収証書及び収入印紙については、地方整備局長等の免許に係る申請者にあっては、規則別記様式第1号第5面に貼付して郵送させるものとする。
3規則第1条の2第1項第1号に定める証明書の取り扱いについて
外国籍の者で国外に在住している者については、その者が外国の法令において破産手続の決定を受けて復権を得ない者でないことを公証人、公的機関等が証明した書面を規則第1条の2第1項第1号で定める証明書に代わる書面として取り扱うものとする。
4「必要と認める書類」について(規則第1条の2第3項関係)
規則第1条の2第3項に規定する「必要と認める書類」は、同条第1項第1号の法第3条第1項の免許を受けようとする者及び政令で定める使用人に係る次の(1)又は(2)とする。
- 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書並びに市町村の長の証明書
- 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
- 医師の診断書の内容について医師の診断書は契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載したものとし、その根拠について記載することとする。なお、当該医師の診断書については、申請又は届出前3月いないに発行されたものであるものとする。(根拠として記載する事項の例)A 医学的診断・診断名・所見(現病歴、現在症、重症度、現在の精神状態と関連する既往症・合併症など)・各種検査結果(認知機能検査等)・短期間内に回復する可能性B 判断能力についての意見・見当識の障害有無・他人との意思疎通の障害の有無・理解力・判断力の障害の有無・記憶力の障害の有無C 参考となる事項(本人の心身の状態、日常的・社会的な生活状況)D その他地方整備局長等が必要と認める事項