宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

1
宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
2
宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
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