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宅建六法(仮称)
宅地建物取引業法
第67条の2
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法第67条の2
(認可の取消し等)
1
国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。
一 認可を受けてから1年以内に
第50条の2第1項
各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて1年以上
同項
各号のいずれかに該当する契約を締結していないとき。
二 不正の手段により
第50条の2第1項
の認可を受けたとき。
三
第65条第2項
各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は
同項
の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2
国土交通大臣は、認可宅地建物取引業者が
第50条の2の2第1項
の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。
3
第3条第2項
の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、
第11条第2項
の規定により免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が
同条第1項
第2号に該当したとき、若しくは
第25条第7項
、
第66条
若しくは
第67条第1項
の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。
×
施行令
施行規則
解釈運用
第27条
(処分した旨等の通知)
1
国土交通大臣は、
法第65条第1項
若しくは
第2項
、
第66条
、
第67条第1項
又は
第67条の2第1項
若しくは
第2項
の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
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