宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第68条(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
1
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
  1. 一 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
  2. 二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
  3. 三 宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
2
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が前項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは次項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、1年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
3
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
4
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が第1項各号のいずれかに該当する場合又は同項若しくは前項の規定による指示に従わない場合においては、当該宅地建物取引士に対し、1年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
施行令
施行規則
解釈運用
第14条の9(監督処分の記載)
1
都道府県知事は、法第68条第1項若しくは第3項の規定による指示又は同条第2項若しくは第4項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容及び年月日を宅地建物取引士資格登録簿に記載するものとする。
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