宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第66条(免許の取消し)
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国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
- 一 第5条第1項第1号、第5号から第7号まで、第10号又は第14号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第5条第1項第1号から第7号まで又は第10号のいずれかに該当するに至つたとき。
- 三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第7号まで又は第10号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
- 四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第7号まで又は第10号のいずれかに該当する者があるに至つたとき。
- 五 第7条第1項各号のいずれかに該当する場合において第3条第1項の免許を受けていないことが判明したとき。
- 六 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。
- 七 第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号から第5号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
- 八 不正の手段により第3条第1項の免許を受けたとき。
- 九 前条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
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国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
施行令
施行規則
解釈運用
第6条(名簿の消除)
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国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。
- 一 法第3条第2項の有効期間が満了したとき。
- 二 法第7条第1項又は第11条第2項の規定により免許がその効力を失つたとき。
- 三 法第11条第1項第1号若しくは第2号の規定により届出があつたとき又は同項の規定による届出がなくて同項第1号若しくは第2号に該当する事実が判明したとき。
- 四 法第25条第7項、第66条又は第67条第1項の規定により免許を取り消したとき。
- 五 法第77条の2第1項に規定する登録投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律第217条の規定により同法第187条の登録が抹消されたとき、又は当該登録投資法人の資産の運用を行う認可宅地建物取引業者(法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る法第50条の2第1項の認可が法第67条の2第1項若しくは第2項の規定により取り消され、若しくは同条第3項の規定によりその効力を失つたとき。