宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行令

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令第2条の2(法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人)
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法第4条第1項第2号及び第3号並びに第2項第3号及び第4号、第5条第1項第12号及び第13号、第65条第2項第7号及び第8号並びに第66条第1項第3号及び第4号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第1条の2に規定する事務所の代表者であるものとする。
施行規則
第1条の2(添付書類)
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法第4条第2項第8号に規定する国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
  1. 一 法第3条第1項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。)及び宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号。以下「令」という。)第2条の2で定める使用人が法第5条第1項第1号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書
  2. 二 法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
  3. 三 事務所を使用する権原に関する書面
  4. 四 事務所付近の地図及び事務所の写真
  5. 五 法人である場合においては、相談役及び顧問の略歴を記載した書類
  6. 六 個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合に限る。)においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)の略歴を記載した書類
  7. 七 事務所ごとに置かれる法第31条の3第1項に規定する宅地建物取引士の略歴を記載した書類
  8. 八 法第3条第1項の免許を受けようとする者(法人である場合においてはその役員)及び令第2条の2で定める使用人の氏名、住所並びに電話番号その他の連絡先を記載した書面
  9. 九 宅地建物取引業に従事する者の名簿
  10. 十 法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
  11. 十一 法人である場合においては、登記事項証明書
  12. 十二 個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書

第31条(信託会社等の届出)
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法第77条第3項又は令第9条第3項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項法第77条第3項の規定による届出にあつては第5号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書により行うものとする。
  1. 一 商号
  2. 二 役員の氏名及び令第2条の2で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 三 事務所の名称及び所在地
  4. 四 前号の事務所ごとに置かれる法第31条の3第1項に規定する宅地建物取引士の氏名
  5. 五 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。以下この条において「兼営法」という。)第1条第1項に規定する信託業務のうち宅地建物取引業として行おうとするものの内容
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