宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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法第64条の9(弁済業務保証金分担金の納付等)
1
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
  1. 一 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者
  2. 二 その加入しようとする日
2
宅地建物取引業保証協会の社員は、前項の規定による弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したとき第7条第1項各号の一に該当する場合において事務所の増設があつたときを含むものとする。)は、その日から2週間以内に、同項政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
3
宅地建物取引業保証協会の社員は、第1項第2号に規定する期日までに、又は前項に規定する期間内に、これらの規定による弁済業務保証金分担金を納付しないときは、その地位を失う。
4
第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、弁済業務保証金の追加の供託及び弁済業務保証金分担金の追加納付又は弁済業務保証金の取戻し及び弁済業務保証金分担金の返還に関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
第7条(弁済業務保証金分担金の額)
1
法第64条の9第1項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額とする。
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