宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第35条(重要事項の説明等)
1
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
- 一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
- 二 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
- 三 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
- 四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
- 五 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
- 六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の1棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの
- 六の二 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項
- 七 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
- 八 契約の解除に関する事項
- 九 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
- 十 第41条第1項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第41条の2の規定による措置の概要
- 十一 支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第41条第1項又は第41条の2第1項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。第64条の3第2項第1号において同じ。)を受領しようとする場合において、同号の規定による保証の措置その他国土交通省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
- 十二 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
- 十三 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
- 十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
- 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合
- 国土交通省令・内閣府令
2
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
- 一 現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
- 二 割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
- 三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第42条第1項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
3
宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託(当該宅地建物取引業者を委託者とするものに限る。)の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
- 一 当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあつては、その名称)
- 二 当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要
- 三 当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項
- 四 当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
- 五 当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
- 六 当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の1棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通省令で定めるもの
- 七 その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通省令で定める事項
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宅地建物取引士は、前3項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
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第1項から第3項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。
6
次の表の第一欄に掲げる者が宅地建物取引業者である場合においては、同表の第二欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とし、前2項の規定は、適用しない。宅地建物取引業者の相手方等第1項宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項少なくとも次に掲げる事項交付して説明をさせなければ交付しなければ第2項に規定する宅地又は建物の割賦販売の相手方第2項宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項交付して説明をさせなければ交付しなければ
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宅地建物取引業者は、前項の規定により読み替えて適用する第1項又は第2項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
8
宅地建物取引業者は、第1項から第3項までの規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、第2項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は第3項に規定する売買の相手方の承諾を得て、宅地建物取引士に、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第5項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供させることができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引士に当該書面を交付させたものとみなし、同項の規定は、適用しない。
9
宅地建物取引業者は、第6項の規定により読み替えて適用する第1項又は第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、第6項の規定により読み替えて適用する第1項に規定する宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は第6項の規定により読み替えて適用する第2項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方である宅地建物取引業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて第7項の規定による措置に代わる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該宅地建物取引業者は、当該書面を交付したものとみなし、同項の規定は、適用しない。
施行令
施行規則
解釈運用
第3条(法第35条第1項第2号の法令に基づく制限)
1
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。
- 一 都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項、第43条第1項、第52条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第52条の3第2項及び第4項(これらの規定を同法第57条の4及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第53条第1項、第57条第2項及び第4項、第58条第1項、第58条の2第1項及び第2項、第58条の3第1項、第65条第1項並びに第67条第1項及び第3項
- 二 建築基準法第39条第2項、第43条、第43条の2、第44条第1項、第45条第1項、第47条、第48条第1項から第14項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第8項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第4項まで、第56条、第56条の2、第57条の2第3項、第57条の4第1項、第57条の5、第58条第1項及び第2項、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項、第2項、第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第6項、第60条の2の2第1項から第3項まで及び第4項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第60条の3第1項、第2項及び第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第61条、第67条第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項
- 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第9条第1項
- 四 都市緑地法第8条第1項、第14条第1項、第20条第1項、第29条、第35条第1項、第2項及び第4項、第36条、第39条第1項、第50条、第51条第5項並びに第54条第4項
- 五 生産緑地法第8条第1項
- 六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第1項及び第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)
- 七 景観法第16条第1項及び第2項、第22条第1項、第31条第1項、第41条、第63条第1項、第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項、第76条第1項、第86条、第87条第5項並びに第90条第4項
- 八 土地区画整理法第76条第1項、第99条第1項及び第3項、第100条第2項並びに第117条の2第1項及び第2項
- 九 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項
- 十 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条第1項
- 十一 被災市街地復興特別措置法第7条第1項
- 十二 新住宅市街地開発法第31条及び第32条第1項
- 十三 新都市基盤整備法第39条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに新都市基盤整備法第50条及び第51条第1項
- 十四 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項(都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)
- 十五 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第25条第1項
- 十六 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条第1項
- 十七 流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項、第37条第1項及び第38条第1項
- 十八 都市再開発法第7条の4第1項、第66条第1項及び第95条の2
- 十九 幹線道路の沿道の整備に関する法律第10条第1項及び第2項
- 二十 集落地域整備法第6条第1項及び第2項
- 二十一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項及び第2項、第197条第1項、第230条、第283条第1項、第294条、第295条第5項並びに第298条第4項
- 二十二 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第15条第1項及び第2項並びに第33条第1項及び第2項
- 二十三 港湾法第37条第1項第4号、第40条第1項(同法第50条の5第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第45条の5、第50条の13、第50条の20、第51条の13及び第55条の4の4
- 二十四 住宅地区改良法第9条第1項
- 二十五 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項及び第8条
- 二十六 農地法第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項
- 二十七 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項、第16条第1項、第27条第1項、第28条第1項、第30条第1項及び第35条第1項
- 二十八 マンションの再生等の円滑化に関する法律第163条の59第1項
- 二十九 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項
- 三十 都市公園法第23条
- 三十一 自然公園法第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項、第33条第1項、第48条及び第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)
- 三十二 首都圏近郊緑地保全法第13条
- 三十三 近畿圏の保全区域の整備に関する法律第14条
- 三十四 都市の低炭素化の促進に関する法律第43条
- 三十五 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第26条
- 三十六 水防法第15条の8第1項
- 三十七 下水道法第25条の9
- 三十八 河川法第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
- 三十九 特定都市河川浸水被害対策法第24条、第30条、第37条第1項、第39条第1項、第46条第1項、第52条、第55条第1項、第57条第1項、第62条第1項、第66条及び第71条第1項
- 四十 海岸法第8条第1項
- 四十一 津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項、第52条第1項、第58条、第68条、第73条第1項、第78条第1項、第82条及び第87条第1項
- 四十二 砂防法第4条(同法第3条において準用する場合を含む。)
- 四十三 地すべり等防止法第18条第1項及び第42条第1項
- 四十四 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項
- 四十五 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項及び第17条第1項
- 四十六 森林法第10条の2第1項、第10条の11の6(同法第10条の11の9第3項において準用する場合を含む。)、第31条(同法第44条において準用する場合を含む。)並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)
- 四十七 森林経営管理法第7条第3項及び第37条第3項
- 四十八 道路法第47条の19、第48条の29の8、第48条の39及び第91条第1項
- 四十九 踏切道改良促進法第10条
- 五十 全国新幹線鉄道整備法第11条第1項(同法附則第13項において準用する場合を含む。)
- 五十一 土地収用法第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
- 五十二 文化財保護法第43条第1項、第45条第1項、第46条第1項及び第5項(これらの規定を同法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第125条第1項、第128条第1項、第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第182条第2項
- 五十三 航空法第49条第1項(同法第55条の2第3項又は自衛隊法第107条第2項において準用する場合を含む。)及び第56条の3第1項
- 五十四 国土利用計画法第14条第1項、第23条第1項並びに第27条の4第1項及び第3項(これらの規定を同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)
- 五十五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の29第1項
- 五十六 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第1項及び第3項
- 五十七 土壌汚染対策法第9条並びに第12条第1項及び第3項
- 五十八 都市再生特別措置法第45条の7、第45条の8第5項及び第45条の11第4項(これらの規定を同法第45条の13第3項、第45条の14第3項、第45条の21第3項、第73条第2項及び第109条の4第3項において準用する場合を含む。)、第45条の20、第88条第1項及び第2項並びに第108条第1項及び第2項
- 五十九 地域再生法第17条の18第1項及び第3項
- 六十 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第46条、第47条第3項及び第50条第4項(これらの規定を同法第51条の2第3項において準用する場合を含む。)
- 六十一 災害対策基本法第49条の5(同法第49条の7第2項において準用する場合を含む。)
- 六十二 東日本大震災復興特別区域法第64条第4項及び第5項
- 六十三 大規模災害からの復興に関する法律第28条第4項及び第5項
- 六十四 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第13条第1項
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法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第52条の3第2項及び第4項、第57条第2項及び第4項並びに第67条第1項及び第3項、新住宅市街地開発法第31条、新都市基盤整備法第50条、流通業務市街地の整備に関する法律第37条第1項並びに文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定並びに前項第25号及び第64号に掲げる法律の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。
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法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第32条第1項、新都市基盤整備法第51条第1項及び流通業務市街地の整備に関する法律第38条第1項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。
第3条の3(法第35条第8項の規定による承諾等に関する手続等)
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前2項の規定は、法第35条第9項の規定による承諾について準用する。この場合において、第1項中「宅地建物取引業者の相手方等、」とあるのは「宅地建物取引業者の相手方等である宅地建物取引業者又は」と、「又は売買の相手方」とあるのは「である宅地建物取引業者」と読み替えるものとする。
第13条の21(登録実務講習事務の実施に係る義務)
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登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、第13条の19第1項第2号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。
- 一 試験に合格した者で、第13条の15に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。
- 二 登録実務講習を毎年1回以上行うこと。
- 三 講義、国土交通大臣の定める方法による演習及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。
- 四 講義及び演習の総時間数はおおむね50時間とし、次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上登録実務講習を行うこと。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録実務講習の一部を通信の方法により行う場合は、この限りでない。科目内容時間
- 一 宅地建物取引士制度に関する科目
- 二 宅地又は建物の取引実務に関する科目
- 三 取引実務の演習に関する科目(業務の標準的手順の修得のための演習)
- 五 受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。
- 六 第4号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。
- 七 講師は、講義及び演習の内容に関する受講者の質問に対し、講義及び演習中に適切に応答すること。
- 八 登録実務講習修了試験は、講義及び演習の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が登録実務講習の内容全体について10分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
- 九 登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。
- 十 登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。
- 十一 国土交通大臣の定めるところにより作成した基準(以下「修了認定基準」という。)によって登録実務講習の修了の認定がなされること。
- 十二 終了した登録実務講習の教材及び修了認定基準を公表すること。
- 十三 登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第3号の10による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。
第16条(法第35条第1項第5号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
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法第35条第1項第5号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。
第16条の2(法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
1
法第35条第1項第6号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、建物の貸借の契約以外の契約にあつては次に掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第3号及び第8号に掲げるものとする。
- 一 当該建物を所有するための1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
- 二 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下この条、第16条の4の3、第16条の4の6及び第19条の2の5において「区分所有法」という。)第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
- 三 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
- 四 当該1棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第6号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第6号において同じ。)があるときは、その内容
- 五 当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
- 六 当該1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
- 七 当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
- 八 当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
- 九 当該1棟の建物及びその敷地の管理者等(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第4号に規定する管理者等をいう。以下同じ。)が当該1棟の建物及びその敷地に係る管理組合(同条第3号に規定する管理組合をいう。以下同じ。)から委託を受けて管理事務(同条第6号に規定する管理事務をいう。以下同じ。)を行うマンション管理業者(同条第8号に規定するマンション管理業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨
- 十 当該1棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
第16条の2の2(法第35条第1項第6号の二イの国土交通省令で定める期間)
1
法第35条第1項第6号の二イの国土交通省令で定める期間は、1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第1条第4号に規定する共同住宅等をいう。)にあつては、2年)とする。
第16条の2の3(法第35条第1項第6号の二ロの国土交通省令で定める書類)
1
法第35条第1項第6号の二ロの国土交通省令で定める書類は、売買又は交換の契約に係る住宅に関する書類で次の各号に掲げるものとする。
- 一 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項又は同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書並びに同法第18条第2項及び第4項(これらの規定を同法第87条第1項又は同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による計画通知書並びに同法第6条第1項並びに同法第18条第3項及び第4項(これらの規定を同法第87条第1項又は同法第87条の4において準用する場合を含む。)の確認済証
- 二 建築基準法第7条第5項並びに同法第18条第22項及び第26項(これらの規定を同法第87条の4において準用する場合を含む。)の検査済証
- 三 法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の結果についての報告書
- 四 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書
- 五 建築基準法施行規則第5条第3項及び同規則第6条第3項に規定する書類
- 六 当該住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
- 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項の建設住宅性能評価書
- 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類
- イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
第16条の4(支払金又は預り金の保全措置)
1
宅地建物取引業者が受領しようとする支払金又は預り金について法第35条第1項第11号の国土交通省令・内閣府令で定める保全措置は、次の各号の一に掲げるものとする。
- 一 銀行、信託会社その他令第4条に定める金融機関又は指定保証機関(以下「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「一般保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般保証委託契約に基づいて当該銀行等が当該債務を連帯して保証することを約する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
- 二 保険事業者との間において、宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務の不履行により宅地建物取引業者の相手方等に生じた損害のうち少なくとも当該債務の不履行に係る支払金又は預り金の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
- 三 次のイからハまでに掲げる措置をいずれも講ずること。
- 指定保管機関との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に支払金又は預り金を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した支払金又は預り金の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「一般寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該一般寄託契約を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付すること。
- 宅地建物取引業者の相手方等との間において、宅地建物取引業者の相手方等が宅地建物取引業者に対して有することとなる支払金又は預り金の返還を目的とする債権の担保として、一般寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「一般質権設定契約」という。)を締結し、かつ、当該一般質権設定契約を証する書面を宅地建物取引業者の相手方等に交付し、及び当該一般質権設定契約による質権の設定を民法第467条の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。
- イ及びロに掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら支払金又は預り金を受領しているときは、自ら受領した支払金又は預り金の額に相当する額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額)の金銭を、宅地建物取引業者の相手方等が支払金又は預り金の支払をする前に、指定保管機関に交付すること。
第16条の4の2(担保責任の履行に関する措置)
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法第35条第1項第13号の国土交通省令・内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
- 一 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
- 二 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
- 三 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
- 四 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条第1項に規定する住宅販売瑕疵かし担保保証金の供託
第16条の4の3(法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)
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法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項は、宅地の売買又は交換の契約にあつては第1号から第3号の二までに掲げるもの、建物の売買又は交換の契約にあつては第1号から第6号までに掲げるもの、宅地の貸借の契約にあつては第1号から第3号の二まで及び第8号から第13号までに掲げるもの、建物の貸借の契約にあつては第1号から第5号まで及び第7号から第12号までに掲げるものとする。
- 一 当該宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
- 二 当該宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
- 三 当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
- 三の二 水防法施行規則第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地
- 四 当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
- 五 当該建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
- 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
- 建築士
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
- 地方公共団体
- 六 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
- 七 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
- 八 契約期間及び契約の更新に関する事項
- 九 借地借家法第2条第1号に規定する借地権で同法第22条第1項の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第38条第1項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条第1項の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
- 十 当該宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項(当該建物が区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるときにあつては、第16条の2第3号に掲げる事項を除く。)
- 十一 敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
- 十二 当該宅地又は建物(当該建物が区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものを除く。)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
- 十三 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
第16条の4の4(法第35条第3項ただし書の国土交通省令で定める場合)
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法第35条第3項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一 金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第34条の3第4項により特定投資家とみなされる者を信託の受益権の売買の相手方とする場合
- 二 信託の受益権の売買契約の締結前1年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合
- 三 売買の相手方に対し金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合
第16条の4の5(法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める事項)
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法第35条第3項第5号に規定する国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては宅地の造成の工事の完了時における当該宅地に接する道路の構造及び幅員、建物の場合にあつては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造とする。
第16条の4の6(法第35条第3項第6号の国土交通省令で定める事項)
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法第35条第3項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一 当該信託財産である建物を所有するための1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
- 二 区分所有法第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
- 三 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
- 四 当該信託財産である1棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第6号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第6号において同じ。)があるときは、その内容
- 五 当該信託財産である1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
- 六 当該信託財産である1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
- 七 当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
- 八 当該信託財産である1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
- 九 当該信託財産である1棟の建物及びその敷地の管理者等が当該信託財産である1棟の建物及びその敷地に係る管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合にあつては、その旨
- 十 当該信託財産である1棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
第16条の4の7(法第35条第3項第7号の国土交通省令で定める事項)
1
法第35条第3項第7号の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地の場合にあつては第1号から第3号の二まで及び第7号に掲げるもの、当該信託財産が建物の場合にあつては第1号から第7号までに掲げるものとする。
- 一 当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
- 二 当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
- 三 当該信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
- 三の二 水防法施行規則第11条第1号の規定により当該信託財産である宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該信託財産である宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該信託財産である宅地又は建物の所在地
- 四 当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
- 五 当該信託財産である建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
- 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
- 建築士
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
- 地方公共団体
- 六 当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
- 七 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
- 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
- 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
- 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
第16条の4の8(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
1
法第35条第8項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第35条第8項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(法第35条第1項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、同条第2項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は同条第3項に規定する売買の相手方をいう。以下この条及び第16条の4の11において同じ。)若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び第16条の4の10において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
- 宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
- 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
第19条の2の3(法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項ただし書の国土交通省令で定める場合)
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- 一 法第50条の2の4に規定する投資事業が、主として宅地又は建物に係る信託の受益権以外に対するものである場合
- 二 金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除く。)及び同法第34条の3第4項により特定投資家とみなされる者を不動産信託受益権売買等の相手方とする場合
- 三 不動産信託受益権売買等の契約締結前1年以内に売買の相手方に対し当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明をしている場合
- 四 売買の相手方に対し金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書(書面を交付して説明すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合
第19条の2の5(法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第6号の国土交通省令で定める事項)
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- 一 当該信託財産である建物を所有するための1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容
- 二 区分所有法第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。次号において同じ。)があるときは、その内容
- 三 区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
- 四 当該信託財産である1棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第6号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第6号において同じ。)があるときは、その内容
- 五 当該信託財産である1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容
- 六 当該信託財産である1棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額
- 七 当該信託財産である建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額
- 八 当該信託財産である1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
- 九 当該信託財産である1棟の建物及びその敷地の管理者等が当該信託財産である1棟の建物及びその敷地に係る管理組合から委託を受けて管理事務を行うマンション管理業者である場合にあつては、その旨
- 十 当該信託財産である1棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容
第19条の2の6(法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第7号の国土交通省令で定める事項)
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法第50条の2の4の規定により読み替えて適用される法第35条第3項第7号の国土交通省令で定める事項は、当該信託財産が宅地である場合にあつては第1号から第3号の二まで及び第7号に掲げるもの、当該信託財産が建物である場合にあつては第1号から第7号までに掲げるものとする。
- 一 当該信託財産である宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
- 二 当該信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
- 三 当該信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
- 三の二 水防法施行規則第11条第1号の規定により当該信託財産である宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該信託財産である宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該信託財産である宅地又は建物の所在地
- 四 当該信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
- 五 当該信託財産である建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
- 建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関
- 建築士
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
- 地方公共団体
- 六 当該信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
- 七 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものを講じられているときは、その概要
- 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結
- 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結
- 当該信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
第35条第1項関係
1重要事項の説明について
宅地建物取引業者は、重要事項の説明に先立ち、重要事項の説明を受けようとする者に対して、あらかじめ重要事項説明の構成や各項目の留意点について理解を深めるよう、重要事項の全体像について書面を交付等して説明することが望ましい。この場合、交付する書面等は、別添2を参考とすることが望ましい。本項各号に掲げる事項は、宅地建物取引業者がその相手方又は依頼者に説明すべき事項のうち最小限の事項を規定したものであり、これらの事項以外にも場合によっては説明を要する重要事項があり得る。重要事項の説明は、説明を受ける者が理解しやすい場面で分かりやすく説明することが望ましく、取引物件に直接関係する事項であるため取引物件を見ながら説明する方が相手方の理解を深めることができると思われる事項については、重要事項の全体像を示しながら取引物件の現場で説明することが望ましい。ただし、このような場合にも、説明を受ける者が重要事項全体を10分把握できるよう、従来どおり契約の締結までの間に改めて宅地建物取引士が重要事項全体の説明をすることとする。なお、重要事項の説明を行う際には、別添3に示す「重要事項説明書」を参考とすることが望ましい。
2宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しく
は貸借の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明にITを活用する場合の取扱いについて宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明にテレビ会議等のITを活用するに当たっては、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面による重要事項の説明と同様に取り扱うこととする。なお、宅地建物取引士は、ITを活用した重要事項の説明を開始した後、映像を視認できない又は音声を聞き取ることができない状況が生じた場合には、直ちに説明を中断し、当該状況が解消された後に説明を再開するものとする。
- 宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について10分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方が発する音声を10分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。
- 宅地建物取引士により記名された重要事項説明書及び添付書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ交付(電磁的方法による提供を含む。)していること。
- 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明を開始する前に確認していること。
- 宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。
3土地区画整理法第110条の規定による清算金に関する説明について
宅地建物取引業者が土地区画整理事業の施行地区内の仮換地の売買等の取引に関与する場合は、重要事項の説明時にその売買、交換及び貸借の当事者に対して「換地処分の公告後、当該事業の施行者から換地処分の公告の日の翌日における土地所有者及び借地人に対して清算金の徴収又は交付が行われることがある」旨を重要事項説明書に記載の上説明することとする。
4借地権付建物及び借地権の存する宅地の売買等について
- 宅地建物取引業者が、借地権付建物の売買等を行う場合においては、建物と敷地の権利関係の重要性にかんがみ、当該借地権の内容について説明することとする。
- 売買等の対象である借地権付建物が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときには、法第35条第1項第6号に基づき、必ず当該借地権の内容を説明することとする。
- 宅地建物取引業者が、借地権の存する宅地の売買等を行う場合において、当該借地権が登記されたものである場合は、法第35条第1項第1号に基づき、必ず借地権の内容につき説明することとする。当該借地権の登記がない場合においても、土地の上に借地権者が登記された建物を所有するときは第三者に対抗できることにかんがみ、宅地建物取引業者は、当該宅地上に建物が存する場合には、建物と当該宅地の権利関係を確認し、借地権の存否及び借地権の内容につき説明することとする。また、借地権の登記がなく、宅地上に建物が存しない場合においても、借地権者が、借地借家法第10条第2項に基づき、土地の上に一定の掲示をしたときは第三者に対抗できることにかんがみ、宅地建物取引業者は、当該宅地上に借地権の存在を知り得た場合においては、借地権の内容につき説明することとする。
5借地権付建物の賃貸借の代理又は媒介について
宅地建物取引業者が、借地権付建物の賃貸借の代理又は媒介を行う場合においては、当該借地契約の建物賃借人にとっての重要性にかんがみ、当該建物が借地権付建物である旨及び借地権の内容につき説明することとする。
第35条第1項第4号関係
ガス配管設備等に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所
有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとする場合には、その旨の説明をすることとする。
第35条第1項第5号関係
1宅地の形状、構造について
当該宅地の地積、外周の各辺の長さを記入した平面図を交付し、また、当該宅地の道路からの高さ、擁壁、階段、排水施設、井戸等の位置、構造等について説明することとし、特にこれらの施設の位置については、上記の平面図に記入することとする。なお、上記の平面図は、これらの状況が10分に理解できる程度の縮尺のものにすることとする。
2建物の形状、構造について
当該建物の敷地内における位置、各階の床面積及び間取りを示す平面図(マンション等建物の一部にあっては、敷地及び当該敷地内における建物の位置を示す平面図並びに当該物件の存する階の平面図並びに当該物件の平面図)を交付し、また、当該建物の鉄筋コンクリート造、ブロック造、木造等の別、屋根の種類、階数等を説明することとする。なお、上記の平面図は、これらの状況が10分に理解できる程度の縮尺のものにすることとする。
3宅地に接する道路の構造及び幅員について
道路については、その位置及び幅員を1の平面図に記入し、また側溝等の排水施設、舗装の状況等について説明することとする。
4建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げについて
主要構造部(建築基準法上の主要構造部をいう。)については、それぞれの材質を、内装及び外装については、主として天井及び壁面につきその材質、塗装の状況等を説明することとする。
5建物の設備の設置及び構造について
建築基準法上の建築設備のほか、厨房設備、照明設備、備え付けの家具等当該建物に附属する設備(屋内の設備に限らず門、へい等屋外の設備をも含む。)のうち主要なものについて、その設置の有無及び概況(配置、個数、材質等)を説明することとし、特に配置については、図面で示すことが必要かつ可能である場合には、2の平面図に記入することとする。
6工事完了時売買について
宅地建物の工事完了前売買については、工事完了時における当該宅地建物の形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載した書面を交付して説明することとされているが、工事完了時売買についても工事完了前売買と同様にこれらの事項について説明することとする。また、いずれの場合においても、図面その他の書面への記載に当たっては、建物の構造、設備、仕上げ等について購入者が理解しやすいように具体的に記載することとする。
7重要事項説明書について
本号に掲げる事項について図面を交付したときは、その図面に記載されている事項は改めて重要事項説明書に記載することを要しないこととする。
第35条第1項第6号関係
1敷地に関する権利の種類及び内容について(規則第16条の2第1号関係)
「敷地」に関しては、総面積として実測面積、登記簿上の面積、建築確認の対象とされた面積を記載することとする。なお、やむを得ない理由により、これらのうちいずれかが判明しない場合にあっては、その旨を記載すれば足りるものとする。また、中古物件の代理、媒介の場合にあっては、実測面積、建築確認の対象とされた面積が特に判明している場合のほかは、登記簿上の面積を記載することをもって足りるものとする。「権利の種類」に関しては、所有権、地上権、賃借権等に区別して記載することとする。「権利の内容」に関しては、所有権の場合は対象面積を記載することをもって足りるものとするが、地上権、賃借権等の場合は対象面積及びその存続期間もあわせて記載することとする。なお、地代、賃借料等についても記載することを要するものとするが、これについては区分所有者の負担する額を記載することとする。
2共用部分に関する規約の定めについて(規則第16条の2第2号関係)
「共用部分に関する規約の定め」には、いわゆる規約共用部分に関する規約の定めのほか、いわゆる法定共用部分であっても規約で確認的に共用部分とする旨の定めがあるときにはその旨を含むものである。かっこ書で「その案を含む」としたのは、新規分譲等の場合には、買主に提示されるものが規約の案であることを考慮したものである。共用部分に関する規約が長文にわたる場合においては、その要点を記載すれば足りるものとする。
3専有部分の利用制限に関する規約について(規則第16条の2第3号関係)
「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」には、例えば、居住用に限り事業用としての利用の禁止、フローリングへの貼替工事、ペット飼育、ピアノ使用等の禁止又は制限に関する規約上の定めが該当する。なお、ここでいう規約には、新規分譲等の場合に買主に示されるものが規約の案であることを考慮して、その案も含むこととされている。また、専有部分の利用制限について規約の細則等において定められた場合においても、その名称の如何に関わらず、規約の一部と認められるものを含めて説明事項としたものである。また、当該規約の定めが長文にわたる場合においては、重要事項説明書にはその要点を記載すれば足りるものとする。その際、要点の記載に代えて、規約等の写しを添付することとしても差し支えないものであるが、該当箇所を明示する等により相手方に理解がなされるよう配慮することとする。
4専用使用権について(規則第16条の2第4号関係)
規則第16条の2第4号は、いわゆる専用使用権の設定がなされているものに関するものであり、通常、専用庭、バルコニー等に設定されるものであるが、これらについては、その項目を記載するとともに専用使用料を徴収している場合にあってはその旨及びその帰属先を記載することとする。駐車場については特に紛争が多発していることにかんがみ、その「内容」としては、使用し得る者の範囲、使用料の有無、使用料を徴収している場合にあってはその帰属先等を記載することとする。
5マンション管理規約に定められる金銭的な負担を特定の者にのみ減免する条項に
ついて(規則第16条の2第5号関係)マンション管理規約とは、分譲マンションの区分所有者が組織する管理組合が定めるマンションの管理又は使用に関する基本ルールであるが、新築分譲マンションの場合は、分譲開始時点で管理組合が実質的に機能していないため、宅地建物取引業者が管理規約の案を策定し、これを管理組合が承認する方法で定められる方法が多い。そのため、購入者にとって不利な金銭的負担が定められている規約も存在し、その旨が「中高層分譲共同住宅の管理等に関する行政監察報告書」(平成11年11月)においても指摘されているところである。このような内容の規約を定めること自体望ましいものではない場合もあるが、契約自由の原則を踏まえつつ、購入者の利益の保護を図るため、管理規約中に標記に該当する内容の条項が存在する場合は、その内容の説明義務を宅地建物取引業者に義務付けるものである。なお、本規定は、中古マンションの売買についてもその適用を排除するものではなく、その場合、当該売買の際に存在する管理規約について調査・説明を行うこととなる。
6修繕積立金等について(規則第16条の2第6号関係)
規則第16条の2第6号は、いわゆる大規模修繕積立金、計画修繕積立金等の定めに関するものであり、一般の管理費でまかなわれる通常の維持修繕はその対象とはされないこととする。また、当該区分所有建物に関し修繕積立金等についての滞納があるときはその額を告げることとする。ここでいう修繕積立金等については、当該1棟の建物に係る修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金等を指すものとする。なお、この積立て額は時間の経緯とともに変動するので、できる限り直近の数値(直前の決算期における額等)を時点を明示して記載することとする。
7管理費用について(規則第16条の2第7号関係)
「通常の管理費用」とは、共用部分に係る共益費等に充当するため区分所有者が月々負担する経常的経費をいい、規則第16条の2第6号の修繕積立金等に充当される経費は含まれないものとする。また、管理費用についての滞納があればその額を告げることとする。なお、この「管理費用の額」も人件費、諸物価等の変動に伴い変動するものと考えられるので、できる限り直近の数値を時点を明示して記載することとする。
8管理が委託されている場合について(規則第16条の2第8号関係)
規則第16条の2第8号においては、管理の委託を受けている者の氏名及び住所を説明すべき事項としているが、管理を受託している者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第44条の登録を受けている者である場合には、重要事項説明書に氏名(法人にあっては、その商号又は名称)とその者の登録番号、及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を記載し、その旨説明することとする。また、管理の委託先のほか、マンション管理業者が受託する管理事務の内容等の管理受託契約の主たる内容もあわせて説明することが望ましい。
9管理業者管理者方式について(規則第16条の2第9号関係)
規則第16条の2第9号においては、マンションにおいて管理業者管理者方式を採用している場合に、その旨を説明すべき事項としているが、説明を行うにあたっては、マンション管理業者が受託する管理者事務の内容等の管理者受託契約の主たる内容もあわせて説明することが望ましい。
10マンション修繕の過去の実施状況について(規則第16条の2第10号関係)
規則第16条の2第10号の維持修繕は、第6号と同様に共用部分における大規模修繕、計画修繕を想定しているが、通常の維持修繕や専有部分の維持修繕を排除するものではない。専有部分に係る維持修繕の実施状況の記録が存在する場合は、売買等の対象となる専有部分に係る記録についてのみ説明すれば足りるものとする。また、本説明義務は、維持修繕の実施状況の記録が保存されている場合に限って課されるものであり、管理組合、マンション管理業者又は売主に当該記録の有無を照会の上、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。
11規約等の内容の記載及びその説明について
マンション等の規約その他の定めは、相当な量に達するのが通例であるため重要事項としては共用部分に関する規約の定め、専有部分に関する規約等の定め、専用使用権に関する規約等の定め、修繕積立金等に関する規約等の定め及び金銭的な負担を特定の者にのみ減免する規約の定めについてに限って説明義務を課すこととし、重要事項説明書にはその要点を記載すれば足りることとしているが、この場合、規約等の記載に代えて規約等を別添することとしても差し支えない。なお、規約等を別添する場合には、規則第16条の2第2号から第6号までに該当する規約等の定めの該当箇所を明示する等により相手方に理解がなされるよう配慮するものとする。
12数棟の建物の共有に属する土地について
1棟の建物が一団地内に所在し、その団地内の土地又はこれに関する権利が当該1棟の建物を含む数棟の建物の所有者の共有に属する場合にあっては、その共有に属する土地等についても区分所有者が共有持分を有するものであるので、必要に応じ、共有の対象とされている土地の範囲、当該建物の区分所有者が有する共有持分の割合及びその共有に属する土地の使途等についても重要事項説明書に記載し、適宜、その内容を説明するものとする。
第35条第1項第6号の2関係
1重要事項説明の対象となる建物状況調査について
建物状況調査が過去1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第1条第4号に規定する共同住宅等をいう。)にあっては、2年。以下この項において同じ。)以内に実施されている場合には、建物状況調査を実施した者が作成した「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」(別添4)に基づき、劣化事象等の有無を説明することとする。説明を行うに当たっては、当該建物状況調査を実施した者が既存住宅状況調査技術者であることを既存住宅状況調査技術者講習実施機関のホームページ等において確認した上で行うよう留意すること。なお、住戸内における調査と住戸外における調査を、異なる調査者がそれぞれの調査範囲及びその責任分担を明確にした上で、それぞれ実施している場合も、建物状況調査として有効である。この場合、「建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)」として、住戸内における調査を実施した者が作成したものと住戸外における調査を実施した者が作成したものが分かれているときは、その両方を説明するものとする。本説明義務については、売主等に建物状況調査の実施の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、実施の有無が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。実施後1年を経過していない建物状況調査が複数ある場合は、直近に実施された建物状況調査を重要事項説明の対象とする。ただし、直近に実施されたもの以外の建物状況調査により劣化事象等が確認されている場合には、消費者の利益等を考慮し、当該建物状況調査についても買主等に説明することが適当である。なお、取引の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる建物状況調査を直近のもの以外に別途認識しているにもかかわらず、当該建物状況調査について説明しない場合には、法第47条違反になりうる。また、建物状況調査を実施してから1年を経過する前に大規模な自然災害が発生した場合等、重要事項の説明時の建物の現況が建物状況調査を実施した時と異なる可能性がある場合であっても、自然災害等による建物への影響の有無及びその程度について具体的に判断することは困難であることや、自然災害等が発生する以前の建物状況調査において劣化事象等が確認されていた場合等においてはその調査結果が取引に係る判断の参考になることを踏まえ、当該建物状況調査についても重要事項として説明することが適当である。
2建物の建築及び維持保全の状況に関する書類について(規則第16条の2の3関係)
規則第16条の2の3各号に掲げる書類の保存の状況に関する説明は、原則として、当該書類の有無を説明するものであり、当該書類に記載されている内容の説明まで宅地建物取引業者に義務付けるものではない。また、規則第16条の2の3各号に掲げる書類の保存に代えて、当該書類に係る電磁的記録が保存されている場合も含むものとする。なお、規則第16条の2の3各号に掲げる書類の作成義務がない場合や当該書類が交付されていない場合には、その旨を説明することが望ましい。また、売主・買主が安心して取引ができるよう、住宅の品質に関する正確な情報を提供する観点から、必要に応じ規則第16条の2の3各号に掲げる書類の概要等を消費者に情報提供することが考えられる。また、本説明義務については、売主等に当該書類の保存の状況について照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、当該書類の有無が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。なお、管理組合や管理業者等、売主等以外の者が当該書類を保存している場合には、その旨を併せて説明することとする。
- 確認の申請書、確認済証及び検査済証について(規則第16条の2の3第1号及び第2号関係)当該住宅が増改築等を行っているもので、新築時以外の確認の申請書、確認済証又は検査済証がある場合には、新築時のものに加えてそれらの書類の保存の状況も説明する必要がある。なお、一部の書類がない場合には、その旨を重要事項説明書に記載することとする。確認済証又は検査済証が保存されていない場合であっても、当該住宅が建築確認又は完了検査を受けたことを証明できるものとして、建築基準法の特定行政庁の台帳に記載されている旨を証明する書類(台帳記載事項証明書)が交付され、保存されている場合には、その旨を重要事項説明書に記載し、説明することが適切である。また、検査済証の交付を受けていない住宅の場合においても、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(平成26年7月2日国住指第1137号)に基づく法適合状況調査報告書が作成され、保存されている場合には、当該住宅を増改築等する際の建築確認の資料等として活用できるため、法適合状況調査報告書が保存されている旨を重要事項説明書に記載し、説明することが適切である。
- 建物状況調査結果報告書(規則第16条の2の3第3号関係)宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施した結果の内容が記載された書類の保存状況について説明する必要がある。
- 既存住宅に係る建設住宅性能評価書について(規則第16条の2の3第4号関係)住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき交付された既存住宅に係る建設住宅性能評価書の保存状況について説明する必要がある。
- 定期調査報告書について(規則第16条の2の3第5号関係)一定の建築物や昇降機等の建築設備については、建築基準法に基づき一定の時期ごとに定期報告を行うものとされている。定期報告の対象の住宅等について、過去に複数回の定期報告があった場合には、そのうち直近のものに関する書類の保存の状況を説明することとする。また、取引対象物件自体は定期調査報告の対象ではないが、昇降機等の建築設備については定期検査報告の対象となっている場合には、その書類の保存の状況についても説明する必要がある。
- 昭和56年6月1日以降の耐震基準(いわゆる新耐震基準)等に適合することを確認できる書類について(規則第16条の2の3第6号関係)昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物であるか否かの判断に当たっては、確認済証又は検査済証に記載する確認済証交付年月日の日付をもとに判断することとする。確認済証又は検査済証がない場合は、建物の表題登記をもとに判断することとし、その際、居住の用に供する建物(区分所有建物を除く。)の場合は、表題登記日が昭和56年12月31日以前であるもの、事業の用に供する建物及び区分所有建物の場合は、表題登記日が昭和58年5月31日以前であるものについて説明を行うこととする。また、家屋課税台帳に建築年月日の記載がある場合についても同様に取り扱うこととする。なお、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく既存住宅売買瑕疵保険の引受けは、新耐震基準等に適合する既存住宅が対象となっており、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものについて、現況検査により劣化事象等が確認されない場合には、①から④までの書類のいずれか有効なものがあれば、新耐震基準等に適合するものとして扱われる。
- 耐震診断結果報告書について耐震診断結果報告書は、建築士の登録番号及び記名があるものに限ることとする。
- 既存住宅に係る建設住宅性能評価書について住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき交付された既存住宅に係る建設住宅性能評価書のうち、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表2-1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に関して、等級1、等級2又は等級3の評価を受けた建設住宅性能評価書の保存の状況を説明する必要がある。(3)と異なり、等級0の評価を受けた建設住宅性能評価書については、当該書類が保存されている場合であっても新耐震基準等に適合することが確認できる書類ではないため、「無」と説明することに留意すること。
- 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書について売買等の対象の住宅について以前交付された既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書がある場合は、当該住宅が新耐震基準等に適合することが確認できるため、既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書の保存の状況について説明する。
- 住宅の耐震性に関する書類について住宅の耐震性に関する書類は、次に掲げるものとする。・ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体が耐震診断を行い、作成した耐震診断結果報告書・ 建築士法第20条第2項に規定する証明書(構造確認書)の写し(建築基準法に規定する構造計算書が併せて保存されている場合には、構造計算書の保存の状況についても併せて説明することとする。)・ 租税特別措置法施行規則に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又は地方税法施行規則に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類であって所定の税制特例を受けるために必要となる証明書(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、固定資産税減額証明書又は耐震改修に関して発行された増改築等工事証明書)の写し
第35条第1項第8号関係
建築条件付土地売買契約について
宅地建物取引業者が、いわゆる建築条件付土地売買契約を締結しようとする場合は、建物の工事請負契約の成否が土地の売買契約の成立又は解除条件である旨を説明するとともに、工事請負契約が締結された後に土地売買契約を解除する際は、買主は手付金を放棄することになる旨を説明することとする。なお、買主と建設業者等の間で予算、設計内容、期間等の協議が10分に行われていないまま、建築条件付土地売買契約の締結と工事請負契約の締結が同日又は短期間のうちに行われることは、買主の希望等特段の事由がある場合を除き、適当でない。
第35条第1項第10号関係
手付金等の保全措置について
法第41条第1項第1号に掲げる措置か同条同項第2号に掲げる措置かの別、第1号に掲げる措置にあっては保証を行う機関の種類(銀行、信用金庫、農林中央金庫、指定保証機関等の別)及び保証又は保証保険を行う機関の名称又は商号を説明することとする。法第41条の2に規定する手付金等の保管措置をとる場合においては、手付金等寄託契約を締結した後に、売主と買主の間で質権設定契約を締結しなければならない旨を買主に対して10分説明することとする。なお、質権設定契約は手付金等寄託契約の締結後であれば売買契約の締結前に行っても差し支えないこと、質権設定契約は、あくまで手付金等の保全のための措置であり、売買契約の申込み、予約等とは異なるものであること、手付金等寄託契約の締結後の金銭の支払は、買主から指定保管機関に対して直接行われることとする。
第35条第1項第11号関係
支払金又は預り金の保全措置について
「その措置の概要」とは、保全措置を行う機関の種類及びその名称又は商号とする。
第35条第1項第12号関係
1提携ローン等に係る金利について
宅地建物取引業者が提携ローン等に係る金利をアド・オン方式により表示する場合には、実質金利を付記するものとし、かつ、実質金利の表示は、年利建てにより行うこととする。
2ローン不成立等の場合について
金融機関との金銭消費貸借に関する保証委託契約が成立しないとき又は金融機関の融資が認められないときは売主又は買主は売買契約を解除することができる旨、及び解除権の行使が認められる期限を設定する場合にはその旨を説明する。また、売買契約を解除したときは、売主は手付又は代金の一部として受領した金銭を無利息で買主に返還することとする。
第35条第1項第13号関係
担保責任の履行に関する措置について(規則第16条の4の2関係)
1規則第16条の4の2第1号から第3号までについて
規則第16条の4の2第1号から第3号までに掲げる担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、「その措置の概要」として、少なくとも次に掲げる事項を説明することとする。・ 保証保険契約又は責任保険契約にあっては、当該保険を行う機関の名称又は商号、保険期間、保険金額及び保険の対象となる宅地建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合(以下「契約不適合」という。)の範囲・ 保証保険又は責任保険の付保を委託する契約にあっては、当該保険の付保を受託する機関の名称又は商号、保険期間、保険金額及び保険の対象となる宅地建物の契約不適合の範囲・ 保証委託契約にあっては、保証を行う機関の種類及びその名称又は商号、保証債務の範囲、保証期間及び保証の対象となる宅地建物の契約不適合の範囲例えば、新築住宅の売主Aが当該住宅を機関Bに登録し、機関Bが当該登録に基づいて売主Aの担保責任に関する責任保険の付保を行う場合には、機関Bへの登録に基づき機関Bが売主Aの担保責任に関する責任保険の付保を行う旨、保険期間、保険金額及び保険の対象となる契約不適合の範囲を説明することとする。当該措置の概要として、当該措置に係る契約の締結等に関する書類を別添することとして差し支えない。当該宅地又は建物が宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前のものである等の事情により、重要事項の説明の時点で担保責任の履行に関する措置に係る契約の締結が完了していない場合にあっては、当該措置に係る契約を締結する予定であること及びその見込みの内容の概要について説明するものとする。
2規則第16条の4の2第4号について
規則第16条の4の2第4号に掲げる担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、「その措置の概要」として、次に掲げる事項を説明することとする。・ 住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする供託所の表示及び所在地・ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第7条第1項の販売新築住宅については、同項の書面に記載された2以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合(同項に規定する販売瑕疵負担割合をいう。以下同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合
第35条第1項第14号関係
法第35条第1項第14号の省令事項(規則第16条の4の3)について
1
宅地の売買又は交換の契約に当たっては以下の1から3の2を、建物の売買又は交換の契約に当たっては1から6までの事項を、宅地の貸借の契約に当たっては1から3の2まで及び8から13までの事項を、建物の貸借の契約に当たっては1から5まで及び7から12までの事項を説明することとする。
1宅地又は建物が造成宅地防災区域内にある旨について(規則第16条の4の3第1号関係)
本説明義務は、売買・交換・貸借の対象である宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法第45条第1項により指定された造成宅地防災区域内にあるか否かについて消費者に確認せしめるものである。
2宅地又は建物が土砂災害警戒区域内にある旨について(規則第16条の4の3第2号関係)
本説明義務は、売買・交換・貸借の対象である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるか否かについて消費者に確認せしめるものである。
3宅地又は建物が津波災害警戒区域内にある旨について(規則第16条の4の3第3号関係)
本説明義務は、売買・交換・貸借の対象である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるか否かについて消費者に確認せしめるものである。
3の2水防法の規定による図面における宅地又は建物の所在地について(規則第16条の4の3第3号の2関係)
本説明義務は、売買・交換・貸借の対象である宅地又は建物が水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水(以下「内水」という。)・高潮)ハザードマップ(以下「水害ハザードマップ」という。)上のどこに所在するかについて消費者に確認せしめるものであり、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを、洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当該宅地又は建物の概ねの位置を示すことにより行うこととする。本説明義務における水害ハザードマップは、取引の対象となる宅地又は建物が存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が配布する印刷物又は当該市町村のホームページ等に掲載されたものを印刷したもの(電磁的方法により重要事項説明書を提供する場合にあっては、当該市町村のホームページ等に掲載されたものをダウンロードしたもの)であって、当該市町村のホームページ等を確認し入手可能な最新のものを用いることとする。当該市町村に照会し、当該市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップの全部又は一部を作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。この場合は、提示すべき水害ハザードマップが存しない旨の説明を行う必要がある。なお、本説明義務については、水害ハザードマップに記載されている内容の説明まで宅地建物取引業者に義務付けるものではないが、水害ハザードマップが地域の水害リスクと水害時の避難に関する情報を住民等に提供するものであることに鑑み、水害ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましい。また、水害ハザードマップに記載された浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮するとともに、水害ハザードマップに記載されている内容については今後変更される場合があることを補足することが望ましい。
4建物に係る石綿の使用の有無の調査の結果について(規則第16条の4の3第4号関係)
石綿の使用の有無の調査結果の記録が保存されているときは、「その内容」として、調査の実施機関、調査の範囲、調査年月日、石綿の使用の有無及び石綿の使用の箇所を説明することとする。ただし、調査結果の記録から、これらのうちいずれかが判明しない場合にあっては、売主等に補足情報の告知を求め、それでもなお判明しないときは、その旨を説明すれば足りるものとする。調査結果の記録から容易に石綿の使用の有無が確認できる場合には、当該調査結果の記録を別添することも差し支えない。本説明義務については、売主及び所有者に当該調査の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合、管理業者及び施工会社にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合又はその存在が判明しない場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。なお、本説明義務については、石綿の使用の有無の調査の実施自体を宅地建物取引業者に義務付けるものではないことに留意すること。また、紛争の防止の観点から、売主から提出された調査結果の記録を説明する場合は、売主等の責任の下に行われた調査であることを、建物全体を調査したものではない場合は、調査した範囲に限定があることを、それぞれ明らかにすること。
5建物の耐震診断の結果について(規則第16条の4の3第5号関係)
次の書類を別添することとして差し支えない。・ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋について日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価を受けたものに限る。)・ 租税特別措置法施行規則に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類又は地方税法施行規則に規定する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類であって所定の税制特例を受けるために必要となる証明書(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、固定資産税減額証明書又は耐震改修に関して発行された増改築等工事証明書)の写し・ 指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、地方公共団体が作成した建築物の耐震診断結果報告書の写し昭和56年5月31日以前に確認を受けた建物であるか否かの判断にあたっては、確認済証又は検査済証に記載する確認済証交付年月日の日付をもとに判断することとする。確認済証又は検査済証がない場合は、建物の表題登記をもとに判断することとし、その際、居住の用に供する建物(区分所有建物を除く)の場合は、表題登記日が昭和56年12月31日以前であるもの、事業の用に供する建物及び区分所有建物の場合は、表題登記日が昭和58年5月31日以前であるものについて説明を行うこととする。また、家屋課税台帳に建築年月日の記載がある場合についても同様に取扱うこととする。また、本説明義務については、売主及び所有者に当該耐震診断の記録の有無を照会し、必要に応じて管理組合及び管理業者にも問い合わせた上、存在しないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになる。なお、本説明義務については、耐震診断の実施自体を宅地建物取引業者に義務付けるものではないことに留意すること。建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行前に行った耐震診断については、改正前の建築物の耐震改修の促進に関する法律第3条に基づく特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針(平成7年建設省告示第2089号)に基づいた耐震診断であり、耐震診断の実施主体が規則第16条の4の3第5号イからニまでに掲げるものである場合には、同号に規定する耐震診断として差し支えない。
6住宅性能評価制度を利用する新築住宅である旨について(規則第16条の4の3第6号関係)
本説明義務は、住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価制度を利用した新築住宅であるか否かについて消費者に確認せしめるものであり、当該評価の具体的内容の説明義務まで負うものではない。
7浴室、便所等建物の設備の整備の状況について(規則第16条の4の3第7号関係)
建物の貸借の契約の場合においては、浴室、便所、台所等建物の設備の整備の有無、形態、使用の可否等日常生活に通常使用する設備の整備の状況を説明事項としている。例えば、ユニットバス等の設備の形態、エアコンの使用の可否が該当する。また、規則第16条の4の3第7号に掲げた設備は、専ら居住用の建物を念頭に置いた例示であるので、事業用の建物(オフィス、店舗等)にあっては、空調設備等事業用の建物に固有の事項のうち、事業の業種、取引の実情等を勘案し重要なものについて説明する必要がある。
8契約期間及び契約の更新に関する事項について(規則第16条の4の3第8号関係)
規則第16条の4の3第8号は、例えば契約の始期及び終期、2年毎に更新を行うこと、更新時の賃料の改定方法等が該当する。また、こうした定めがない場合は、その旨の説明を行う必要がある。
9定期借地権、定期建物賃貸借及び終身建物賃貸借について(規則第16条の4の3第9号関係)
定期借地権を設定しようとするとき、定期建物賃貸借契約又は終身建物賃貸借契約をしようとするときは、その旨を説明することとする。なお、定期建物賃貸借に関する上記説明義務は、借地借家法第38条第2項に規定する賃貸人の説明義務とは別個のものである。また、宅地建物取引業者が賃貸人を代理して当該説明義務を行う行為は、宅地建物取引業法上の貸借の代理の一部に該当し、関連の規定が適用されることとなる。
10用途その他の利用の制限に関する事項について(規則第16条の4の3第10号関係)
規則第16条の4の3第10号は、例えば事業用としての利用の禁止等の制限、事業用の業種の制限のほか、ペット飼育の禁止、ピアノ使用の禁止等の利用の制限が該当する。なお、増改築の禁止、内装工事の禁止等賃借人の権限に本来属しないことによる制限については、規則第16条の4の3第10号に係る事項には含まれないものとする。
11契約終了時における金銭の精算に関する事項について(規則第16条の4の3第11号関係)
規則第16条の4の3第11号は、例えば賃料等の滞納分との相殺や一定の範囲の原状回復費用として敷金が充当される予定の有無、原状回復義務の範囲として定まっているものなどが該当する。なお、本事項は、貸借の契約の締結に際してあらかじめ定まっている事項を説明すべき事項としたものであり、こうした事項が定まっていない場合にはその旨を説明する必要がある。
12管理委託を受けた者の氏名及び住所について(規則第16条の4の3第12号関係)
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第2条第1項の賃貸住宅を取引の対象とする場合には、重要事項説明書に同法第2条第2項の管理業務の委託を受けた者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び同法第5条第1項第2号の登録番号(同法第3条第1項の登録を受けた者である場合に限る。)を記載し、その旨説明することとする。なお、規則第16条の4の3第12号の「委託を受けている者」には、単純な清掃等建物の物理的な維持行為のみを委託されている者までも含む趣旨ではない。
13契約終了時における建物の取壊しに関する事項について(規則第16条の4の3第13号関係)
主に一般定期借地権を念頭においているものである。例えば、50年後に更地にして返還する条件がある場合にあっては、その内容が該当する。
第35条第4項関係
宅地建物取引士証の提示について
提示の方法としては、宅地建物取引士証を胸に着用する等により、相手方又は関係者に明確に示されるようにする。なお、提示に当たり、個人情報保護の観点から、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼ったうえで提示しても差し支えないものとする。ただし、シールは容易に剥がすことが可能なものとし、宅地建物取引士証を汚損しないよう注意すること。
第35条第8項関係
1電磁的方法による提供の場合の承諾について(令第3条の3第1項及び第2項関係)
電磁的方法により重要事項説明書を提供しようとする場合は、相手方がこれを確実に受け取ることができるように、用いる電磁的方法(電子メールによる方法、WEBでのダウンロードによる方法、CD-ROMの交付等)やファイルへの記録の方式(使用ソフトウェアの形式やバージョン等)を示した上で、相手方が承諾したことが記録に残るよう、書面への出力が可能な方法(電子メールによる方法、WEB上で承諾を得る方法、CD-ROMの交付等)又は書面(以下この項において「書面等」という。)で承諾を得るものとする。なお、承諾を得た場合であっても、相手方から書面等で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合には、電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、相手方から再び書面等で承諾を得た場合には、この限りでない。
2電磁的方法による提供の場合に満たすべき基準について(施行規則第16条の4の8関係)
電磁的方法により重要事項説明書を提供する場合は、相手方が書面の状態で確認できるよう、書面に出力可能な形式で提供するとともに、相手方において、記載事項が改変されていないことを将来において確認できるよう、電子署名等の方法により、記載事項が交付された時点と、将来のある時点において、記載事項が同一であることを確認することができる措置を講じることが必要である。また、重要事項説明書の提供にあたっては、宅地建物取引士の記名が必要である。さらに、WEBでのダウンロードによる方法でファイルを提供する場合には、相手方がこれを確実に受け取ることができるよう、ダウンロードが可能となった後に相手方にその旨を通知するか、ダウンロードが可能となる前にその旨を予め通知する必要がある。ただし、相手方においてすでにダウンロードを行っていることが確認できた場合はその限りではない。
3その他書面の電磁的方法による提供において留意すべき事項
その他、電磁的方法により重要事項説明書を提供する場合は、以下の事項に留意するものとする。
- 電磁的方法により重要事項説明書を提供しようとすることについて、あらかじめ相手方から承諾を得る際に、併せて、宅地建物取引業者が利用を予定するソフトウェア等に相手方のIT環境が対応可能であることを確認すること。
- 電磁的方法による提供後、相手方に到達しているかを確認すること。
- 相手方の端末において、電磁的方法により提供した書面の内容に文字化けや文字欠け、改変などが生じていないかについて、電子書面の提供前に相手方に確認方法を伝えた上で、確認をするよう依頼すること。
- 相手方に電子書面の保存の必要性や保存方法を説明すること。