宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法 施行規則

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国土交通大臣は、法第65条第1項若しくは第2項第66条第67条第1項又は第67条の2第1項若しくは第2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、宅地建物取引業者の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
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都道府県知事は、法第3条第2項の有効期間が満了した場合において認可宅地建物取引業者の免許の更新がなされなかつたとき、法第11条第2項の規定により認可宅地建物取引業者の免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第1項第2号に該当したとき、若しくは法第25条第7項第66条若しくは第67条第1項の規定により認可宅地建物取引業者の免許を取り消したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。
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