宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第50条の2(取引一任代理等に係る特例)
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宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けたときは、第34条の2及び第34条の3の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。
- 一 当該宅地建物取引業者が金融商品取引法第29条の登録(同法第28条第4項に規定する投資運用業の種別に係るものに限る。)を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約
- 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第9条に規定する受託会社をいう。)
- 同法第3条に規定する投資信託契約
- 二 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人をいう。)
- 同法第188条第1項第4号に規定する委託契約
- 当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約
- 三 資産の流動化に関する法律第203条
施行令
施行規則
解釈運用
第18条(帳簿の記載事項等)
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法第49条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 売買若しくは交換又は売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の別(取引一任代理等(法第50条の2第1項に規定する取引一任代理等をいう。以下同じ。)に係るものである場合は、その旨を含む。)
- 二 売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者及びこれらの者の代理人の氏名及び住所
- 三 取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称(当該宅地建物取引業者が個人である場合においては、その者の氏名)
- 四 宅地の場合にあつては、現況地目、位置、形状その他当該宅地の概況
- 五 建物の場合にあつては、構造上の種別、用途その他当該建物の概況
- 六 売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料
- 七 報酬の額
- 八 宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項に規定する新築住宅をいう。以下この条において同じ。)の場合にあつては、次に掲げる事項
- 当該新築住宅を引き渡した年月日
- 当該新築住宅の床面積
- 当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第6条第1項の販売新築住宅であるときは、同項の書面に記載された2以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵かし負担割合(同項に規定する販売瑕疵かし負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵かし負担割合の割合
- 当該新築住宅について、住宅瑕疵かし担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する住宅瑕疵かし担保責任保険法人をいう。)と住宅販売瑕疵かし担保責任保険契約(同法第2条第6項に規定する住宅販売瑕疵かし担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しているときは、当該住宅瑕疵かし担保責任保険法人の名称
- 九 取引に関する特約その他参考となる事項
第19条の2(取引一任代理等に係る認可の申請)
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法第50条の2第1項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一 商号
- 二 免許証番号
- 三 資本金の額(外国の法令に準拠して設立された法人にあつては、その本邦支店の持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。)の額とする。次条第1号において同じ。)並びに役員及び重要な使用人(取引一任代理等に係る業務を行う事務所の業務を統括する者及びこれに準ずる者、取引一任代理等に係る業務の用に供する目的で宅地若しくは建物の価値の分析又は当該分析に基づく投資判断を行う者並びに投資判断並びに宅地又は建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を統括する者及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
- 四 取引一任代理等に係る業務を行う事務所の名称及び所在地
- 五 取引一任代理等に係る業務の方法
- 六 認可を申請しようとする法人の発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額
- 七 認可を申請しようとする法人の役員が、他の会社の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の会社の商号及び業務の種類又は当該事業の種類
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国土交通大臣は、法第50条の2第1項の認可を受けようとする者の役員及び重要な使用人に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、法第50条の2第1項の認可を受けようとする者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
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国土交通大臣は、法第50条の2第1項の認可を受けようとする者に対し、第2項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
第19条の2の2(認可の具体的基準)
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国土交通大臣は、法第50条の2第1項の規定による認可の申請が法第50条の2の3第1項に掲げる基準に該当するかどうかを審査するに当たつては、次の各号のいずれかに該当するかどうかを審査しなければならない。
- 一 法第50条の2の3第1項第1号に掲げる基準については、資本金の額が5,000万円以上の株式会社(外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するものを含む。)でないこと。
- 二 法第50条の2の3第1項第2号に掲げる基準については、次のイ又はロのいずれかを満たしていないこと。
- 今後3年間の純資産額が、5,000万円を下回らない水準に維持されると見込まれること。
- 取引一任代理等に係る業務の収支の見込みが、今後3年間に黒字になると見込まれること。
- 三 法第50条の2の3第1項第3号に掲げる基準として次のイからヘのいずれかを満たしていないこと。
- 取引一任代理等に係る業務を公正かつ的確に遂行できる経営体制であり、かつ、経営方針も健全なものであること。
- 役員のうちに、経歴及び業務遂行上の能力等に照らして認可宅地建物取引業者としての業務運営に不適切な資質を有する者がいないこと。
- 重要な使用人のうちに、大規模な投資判断又は宅地若しくは建物の売買、交換、貸借及び管理に係る各判断に関する業務を的確に遂行することができる知識及び経験を有する者が含まれていること。
- 管理部門(法令その他の規則の遵守状況を管理し、その遵守を指導する部門をいう。)の責任者が定められ、法令その他の規則が遵守される体制が整つていること。
- 管理部門の責任者と取引一任代理等に係る業務に係る部門の担当者又はその責任者が兼任していないこと。
- 顧客からの資産運用状況の照会に、短時間に回答できる体制となつていること等取引一任代理等に係る業務について管理体制が整備されていること。