宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第25条(営業保証金の供託等)
1
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2
前項の営業保証金の額は、主たる事務所及びその他の事務所ごとに、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して、政令で定める額とする。
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4
宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
5
宅地建物取引業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
6
国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
7
国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の催告が到達した日から1月以内に宅地建物取引業者が第4項の規定による届出をしないときは、その免許を取り消すことができる。
8
第2項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、営業保証金の追加の供託又はその取戻しに関して、所要の経過措置(経過措置に関し監督上必要な措置を含む。)を定めることができる。
施行令
施行規則
解釈運用
第2条の4(営業保証金の額)
1
法第25条第2項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額とする。
第6条(名簿の消除)
1
国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。
- 一 法第3条第2項の有効期間が満了したとき。
- 二 法第7条第1項又は第11条第2項の規定により免許がその効力を失つたとき。
- 三 法第11条第1項第1号若しくは第2号の規定により届出があつたとき又は同項の規定による届出がなくて同項第1号若しくは第2号に該当する事実が判明したとき。
- 四 法第25条第7項、第66条又は第67条第1項の規定により免許を取り消したとき。
- 五 法第77条の2第1項に規定する登録投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律第217条の規定により同法第187条の登録が抹消されたとき、又は当該登録投資法人の資産の運用を行う認可宅地建物取引業者(法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る法第50条の2第1項の認可が法第67条の2第1項若しくは第2項の規定により取り消され、若しくは同条第3項の規定によりその効力を失つたとき。
第15条(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券の価額)
1
法第25条第3項(法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を営業保証金又は弁済業務保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。次条において同じ。)については、その額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあつては、振替口座簿に記載又は記録された金額。)
- 二 地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の100分の90
- 三 前各号以外の債券については、その額面金額の100分の80
第25条第3項関係
1営業保証金として好ましくない有価証券について
供託することができる有価証券は、規則第15条の2各号に掲げるとおりであるが、債権が時効によって消滅する時期の近い有価証券及び解散中の法人で特別清算中以外のものが発行した有価証券は、営業保証金の継続的な性格からみて好ましくないものであり、供託中の有価証券がこのような事由に該当することが判明したときは、速やかに差し替えをすることとする。
2すでに供託中の有価証券について欠格事由が生じた場合等について(規則第15条の2第3号関係)
供託中の有価証券について「宅地建物取引業法施行規則第15条の2第3号の規定に基づき、営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる社債券その他の債券を定める件」(平成20年国土交通省告示第346号)第20号かっこ書に該当する欠格事由が生じ、又はその債権が消滅することとなった場合においては、営業保証金を供託していない状態となるので、新たな営業保証金を速やかに供託するものとする。
第25条第4項関係
営業保証金の差し替えをした場合の届出について(規則第15条の4の2関係)
営業保証金を有価証券をもって供託した場合において、当該有価証券の償還期の到来等により、従前の供託物に代わる新たな供託物を供託した後、従前の供託物の取戻しをすることを一般に供託物の差し替えというが、規則第15条の4の2は、営業保証金としての供託物の変換をした場合の届出について規定したものであり、この「変換」とは、いわゆる「差し替え」のことをいうものである。なお、この場合の取戻しは、法第30条第2項の規定による公告をしなくても行い得るもので、この差し替えをした場合にあっては、従前の供託物の取戻しまでに、新たな供託に係る供託書正本(みなし供託書正本を含む。以下同じ。)の写しを添付して届出をすることとする。