宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買前条第1項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の10分の1以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
  1. 一 国土交通大臣が指定する者(以下「指定保管機関」という。)との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に当該手付金等を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「手付金等寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付すること。
  2. 二 買主との間において、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「質権設定契約」という。)を締結し、かつ、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付し、及び当該質権設定契約による質権の設定を民法第467条の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。
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前項第1号の規定による手付金等寄託契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
  1. 一 保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。
  2. 二 保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領した時から当該手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。
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第1項第2号の規定による質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であるものでなければならない。
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宅地建物取引業者は、第1項各号に掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら手付金等を受領しているときは、自ら受領した手付金等の額に相当する額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額)の金銭を、買主が手付金等の支払をする前に、指定保管機関に交付しなければならない。
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宅地建物取引業者が、第1項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じないとき、第1項各号の一に掲げる措置を講じないとき、又は前項の規定による金銭の交付をしないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
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宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。
  1. 一 第1項第1号に掲げる措置のうち、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付する措置
  2. 二 第1項第2号に掲げる措置のうち、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付する措置
施行令
施行規則
解釈運用
第16条の3(支払金又は預り金)
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法第35条第1項第11号の国土交通省令・内閣府令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。
  1. 一 受領する額が50万円未満のもの
  2. 二 法第41条又は第41条の2の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等
  3. 三 売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
  4. 四 報酬

第16条の9(法第41条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
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令第4条の2第1項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  1. 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第41条第5項の承諾に関する事項令第4条の3第1項に規定する電磁的方法による承諾又は当該承諾をしない旨の申出をする場合にあつては、法第41条の2第6項の承諾に関する事項)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
  2. 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法

第16条の10(法第41条の2第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
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第16条の7の規定は、法第41条の2第6項の国土交通省令・内閣府令で定める措置について準用する。この場合において、第16条の7第1項第1号ロ中「法第41条第1項第1号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第2号に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第2号に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。

第25条の5(添付書類等)
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国土交通大臣は、法第41条の2第1項第1号の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

第25条の7(手付金等寄託契約約款の基準等)
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前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
  1. 一 前項第1号に掲げる事項にあつては、法第41条の2第2項各号に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること。
  2. 二 前項第2号に掲げる事項にあつては、買主が質権の実行に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権設定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。
  3. 三 前項第3号に掲げる事項にあつては、寄託者が質権の消滅に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。
  4. 四 前項第4号に掲げる事項にあつては、買主から寄託金の支払の請求があつた場合においては、指定保管機関は、その日から30日を超えない一定期間内に寄託金を支払う旨が定められていること。
  5. 五 前項第5号に掲げる事項にあつては、寄託者が指定保管機関に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与する旨の意思表示がなされる定め及び当該寄託者が自ら手付金等を受領せず、かつ、指定保管機関以外の者に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与しない旨が定められていること。
  6. 六 前項第6号に掲げる事項にあつては、寄託に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他寄託金の返還債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、寄託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保管機関に通知すべき旨が定められていること。
  7. 七 前項第7号に掲げる事項にあつては、指定保管機関は、寄託金の返還債務を履行する上で必要と認める場合は、寄託者の業務及び財産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。
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前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
  1. 一 前項第1号に掲げる事項にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する旨が定められていること。
  2. 二 前項第2号に掲げる事項にあつては、法第41条の2第3項に掲げる要件に適合する質権設定契約を成立させる旨が定められていること。
  3. 三 前項第3号に掲げる事項にあつては、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として質権を設定する旨が定められていること。
第41条の2関係
工事完了後の物件の保全措置としての「保管」について
保管の措置は、工事完了後の物件の保全措置として設けられているものであり、工事完了前の物件の保全措置は、保証及び保険の2種類であるので、工事完了前の物件について保管の措置を講じても、保証又は保険の措置を講じなければ、法第41条第1項に違反することとなる。
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