宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第64条の12(弁済業務保証金準備金)
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宅地建物取引業保証協会は、第64条の8第3項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
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前項の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
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第64条の10第3項の規定は、前項の場合に準用する。
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宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金準備金を第64条の8第3項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第64条の10第2項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
施行令
施行規則
解釈運用
第26条の8(弁済業務保証金準備金の取りくずし)
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法第64条の12第7項に規定する国土交通省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる宅地建物取引業保証協会ごとに同表の下欄に掲げる額とする。公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会150,000万円公益社団法人不動産保証協会30,000万円