過去問道場
一問一答道場
掲示板
Home
宅建六法(仮称)
宅地建物取引業法
第68条の2
宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
←
第68条へ
宅地建物取引業法 - 条文一覧
第69条へ
→
法第68条の2
(登録の消除)
1
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一
第18条第1項
第1号から第8号まで又は第12号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 不正の手段により
第18条第1項
の登録を受けたとき。
三 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
四
前条第1項
各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は
同条第2項
若しくは
第4項
の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
2
第18条第1項
の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
一
第18条第1項
第1号から第8号まで又は第12号のいずれかに該当するに至つたとき。
二 不正の手段により
第18条第1項
の登録を受けたとき。
三 宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。
×
施行令
施行規則
解釈運用
関連する条項はありません。
←
第68条へ
第69条へ
→
宅建士過去問アプリ
過去問道場
一問一答道場
質問・相談はこちら
宅建試験掲示板
宅建士過去問題28年分
令和7年試験
令和6年試験
令和5年試験
令和4年試験
令和3年12月試験
令和3年10月試験
令和2年12月試験
令和2年10月試験
令和元年試験
平成30年試験
平成29年試験
平成28年試験
平成27年試験
平成26年試験
平成25年試験
平成24年試験
平成23年試験
平成22年試験
平成21年試験
平成20年試験
平成19年試験
平成18年試験
平成17年試験
平成16年試験
平成15年試験
平成14年試験
平成13年試験
平成12年試験
平成11年試験
平成10年試験
分野別過去問題
権利関係
法令上の制限
税に関する法令
不動産価格の評定
宅地建物取引業法等
土地と建物及びその需給
学習教材
宅建過去問題PDF37年分
令和8年試験・統計問題対策
法令・制度改正情報
宅建六法(仮称)
宅建士試験制度
宅地建物取引士とは?
宅建試験の概要
出題範囲および内容
宅建試験の難易度
受験スケジュール
おすすめ参考書・問題集
受験者数と合格率の推移
宅建試験後のおすすめ資格
× メニューを閉じる