宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法
法第37条(書面の交付)
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宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
- 二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
- 二の二 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項
- 三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
- 四 宅地又は建物の引渡しの時期
- 五 移転登記の申請の時期
- 六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- 七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
- 十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
- 十一 当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
- 十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
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宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一 前項第1号、第2号、第4号、第7号、第8号及び第10号に掲げる事項
- 二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
- 三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
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宅地建物取引業者は、前2項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。
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施行令
施行規則
解釈運用
第16条の4の12(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
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法第37条第4項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第37条第4項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この条及び第16条の4の15において同じ。)若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び第16条の4の14において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
- 宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
- 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
第37条関係
書面の交付について
本条の規定に基づき交付すべき書面は、同条に掲げる事項が記載された契約書であれば、当該契約書をもってこの書面とすることができる。
第37条第1項関係
1共有持分の特定について
区分所有建物の共有持分を分譲する場合には、購入者が取得することとなる共有持分を契約書その他の書面において特定することが必要であり、これを怠る場合には本項の規定に違反することとなる。
2買換えについて
買換え時において依頼した物件の売却が行われないときの措置について、本条の規定に基づき交付すべき書面に明記することが望ましい。
3新規物件に係る工事竣工図の交付等について
戸建住宅については、購入者への当該住宅の引渡後速やかに、当該住宅に係る工事竣工図等の関係図書(給排水、電気、ガス等の設備に関するものを含む。)を当該購入者に交付するものとする。区分所有建物については、購入者への当該建物の引渡後速やかに、当該建物に係る工事竣工図等の関係図書(給排水、電気、ガス等の設備に関するものを含む。)を当該建物の管理事務所、営業所その他の適当な場所において購入者が閲覧できるようにしておくものとする。この場合においては、当該工事竣工図等の関係図書がこれらの場所で閲覧することができる旨を本項に規定する書面等に付記しておくものとする。
第37条第1項第2号関係
宅地建物を特定するために必要な表示について
宅地建物を特定するために必要な表示について書面で交付する際、工事完了前の建物については、重要事項の説明の時に使用した図書を交付することにより行うものとする。
第37条第1項第2号の2関係
当事者の双方が確認した事項について
「当事者の双方が確認した事項」は、原則として、建物状況調査等、既存住宅について専門的な第三者による調査が行われ、その調査結果の概要を重要事項として宅地建物取引業者が説明した上で契約締結に至った場合の当該「調査結果の概要」とし、これを本条の規定に基づき交付すべき書面に記載することとする。これ以外の場合については、「当事者の双方が確認した事項」は「無」として書面に記載することとする。ただし、当事者の双方が写真や告知書等をもとに既存住宅の状況を客観的に確認し、その内容を価格交渉や担保責任の免除に反映した場合等、既存住宅の状況が実態的に明らかに確認されるものであり、かつ、それが法的にも契約の内容を構成していると考えられる場合には、当該事項を「当事者の双方が確認した事項」として書面に記載して差し支えない。
第37条第1項第11号関係
担保責任又は当該責任の履行に関する措置について
本号の規定により契約時に交付する書面に記載すべき宅地建物の担保責任又は当該責任の履行に関して講ずべき措置の内容は、次に掲げる事項とする。
- 担保責任の内容について定めがあるときは、宅地建物の構造部分、設備、仕上げ等についてその範囲、期間等の具体的内容
- 規則第16条の4の2第1号から第3号までに掲げる担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、次に掲げる事項
- 保証保険契約又は責任保険契約にあっては、当該保険を行う機関の名称又は商号、保険期間、保険金額及び保険の対象となる宅地建物の契約不適合の範囲
- 保証保険又は責任保険の付保を委託する契約にあっては、当該保険の付保を受託する機関の名称又は商号、保険期間、保険金額及び保険の対象となる宅地建物の契約不適合の範囲
- 保証委託契約にあっては、保証を行う機関の種類及びその名称又は商号、保証債務の範囲、保証期間及び保証の対象となる宅地建物の契約不適合の範囲当該措置の内容を記載することに代えて、当該措置に係る契約の締結等に関する書類を別添することとして差し支えない。
- 規則第16条の4の2第4号に掲げる担保責任の履行に関する措置を講ずる場合には、次に掲げる事項
- 住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする供託所の表示及び所在地
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令第7条第1項の販売新築住宅については、同項の書面に記載された2以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合
第37条第2項関係
定期借地権設定契約である旨の書面化について
- 定期借地権設定契約のうち、一般定期借地権に係る更新等をしない旨の特約は公正証書等の書面によって、また、事業用借地権の設定契約は必ず公正証書によってしなければ、取引当事者の意図に反して普通借地権と扱われてしまうため、代理又は媒介を行う宅地建物取引業者は、取引当事者に対し、その点の注意を喚起することとする。建物譲渡特約付借地権については、書面によらずとも特約は有効であるが、将来の紛争を防止する観点から、宅地建物取引業者は、取引当事者に、書面化等するよう指導、助言することとする。
- 宅地建物取引業者の代理又は媒介により定期借地権設定契約が成立したときは、当該定期借地権等の内容を法第37条に規定する書面に記載することが望ましい。
第37条第4項関係
1電磁的方法による提供の場合の承諾について(令第3条の4第1項及び第2項関係)
電磁的方法により本条第1項又は第2項の書面を提供しようとする場合は、相手方がこれを確実に受け取ることができるように、用いる電磁的方法(電子メールによる方法、WEBでのダウンロードによる方法、CD-ROMの交付等)やファイルへの記録の方式(使用ソフトウェアの形式やバージョン等)を示した上で、相手方が承諾したことが記録に残るよう、書面への出力が可能な方法(電子メールによる方法、WEB上で承諾を得る方法、CD-ROMの交付等)又は書面(以下この項において「書面等」という。)で承諾を得るものとする。なお、承諾を得た場合であっても、相手方から書面等で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合には、電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、相手方から再び書面等で承諾を得た場合には、この限りでない。
2電磁的方法による提供の場合に満たすべき基準について(規則第16条の4の12関係)
電磁的方法により本条第1項又は第2項の書面を提供する場合は、相手方が書面の状態で確認できるよう、書面に出力可能な形式で提供するとともに、相手方において、記載事項が改変されていないことを将来において確認できるよう、電子署名等の方法により、記載事項が交付された時点と、将来のある時点において、記載事項が同一であることを確認することができる措置を講じることが必要である。また、本条第1項又は第2項の書面の提供にあたっては、宅地建物取引士の記名が必要である。さらに、WEBでのダウンロードによる方法でファイルを提供する場合には、相手方がこれを確実に受け取ることができるよう、ダウンロードが可能となった後に相手方にその旨を通知するか、ダウンロードが可能となる前にその旨を予め通知する必要がある。ただし、相手方においてすでにダウンロードを行っていることが確認できた場合はこの限りではない。
3その他書面の電磁的方法による提供において留意すべき事項
その他、電磁的方法により本条第1項又は第2項の書面を提供する場合は、以下の事項に留意するものとする。
- 電磁的方法により本条第1項又は第2項の書面を提供しようとすることについて、あらかじめ相手方から承諾を得る際に、併せて、宅地建物取引業者が利用を予定するソフトウェア等に相手方のIT環境が対応可能であることを確認すること。
- 電磁的方法による提供後、相手方に到達しているかを確認すること。
- 相手方の端末において、電磁的方法により提供した書面の内容に文字化けや文字欠け、改変などが生じていないかについて、電子書面の提供前に相手方に確認方法を伝えた上で、確認をするよう依頼すること。
- 相手方に電子書面の保存の必要性や保存方法を説明すること。