宅建六法(仮称) - 宅地建物取引業法

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宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の100分の5以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
  1. 一 銀行その他政令で定める金融機関又は国土交通大臣が指定する者(以下この条において「銀行等」という。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務を負うこととなつた場合において当該銀行等がその債務を連帯して保証することを委託する契約(以下「保証委託契約」という。)を締結し、かつ、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付すること。
  2. 二 保険事業者(保険業法第3条第1項又は第185条第1項の免許を受けて保険業を行う者をいう。以下この号において同じ。)との間において、宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の不履行により買主に生じた損害のうち少なくとも当該返還債務の不履行に係る手付金等の額に相当する部分を当該保険事業者がうめることを約する保証保険契約を締結し、かつ、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付すること。
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前項第1号の規定による保証委託契約は、銀行等が次の各号に掲げる要件に適合する保証契約を買主との間において成立させることを内容とするものでなければならない。
  1. 一 保証債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等の返還債務の全部を保証するものであること。
  2. 二 保証すべき手付金等の返還債務が、少なくとも宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでに生じたものであること。
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第1項第2号の規定による保証保険契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
  1. 一 保険金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)に相当する金額であること。
  2. 二 保険期間が、少なくとも保証保険契約が成立した時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。
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宅地建物取引業者が、第1項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、同項第1号又は第2号に掲げる措置を講じないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。
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宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第1項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。
  1. 一 第1項第1号に掲げる措置のうち、当該保証委託契約に基づいて当該銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証することを約する書面を買主に交付する措置
  2. 二 第1項第2号に掲げる措置のうち、保険証券に代わるべき書面を買主に交付する措置
施行令
施行規則
解釈運用
第3条の5(法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額)
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法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額は、1,000万円とする。

第4条(法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関)
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法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が5,000万円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫及び労働金庫とする。

第4条の2(法第41条第5項の規定による承諾等に関する手続等)
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法第41条第5項の規定による承諾は、宅地建物取引業者が、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る買主に対し電磁的措置同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置をいう。次項において同じ。)の種類及び内容を示した上で、当該買主から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの次項において「書面等」という。)によつて得るものとする。
第16条の3(支払金又は預り金)
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法第35条第1項第11号の国土交通省令・内閣府令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。
  1. 一 受領する額が50万円未満のもの
  2. 二 法第41条又は第41条の2の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等
  3. 三 売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
  4. 四 報酬

第16条の7(法第41条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
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法第41条第5項の国土交通省令・内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
  1. 一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
    2. 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第41条第1項第1号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第2号に規定する保証保険契約で約する事項(以下「契約事項」という。)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該買主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する措置
  2. 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに契約事項を記録したものを交付する措置

第16条の9(法第41条第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
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令第4条の2第1項の国土交通省令・内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  1. 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機と買主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第41条第5項の承諾に関する事項令第4条の3第1項に規定する電磁的方法による承諾又は当該承諾をしない旨の申出をする場合にあつては、法第41条の2第6項の承諾に関する事項)を電気通信回線を通じて買主の閲覧に供し、当該宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
  2. 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法

第16条の10(法第41条の2第1項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
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第16条の7の規定は、法第41条の2第6項の国土交通省令・内閣府令で定める措置について準用する。この場合において、第16条の7第1項第1号ロ中「法第41条第1項第1号に規定する保証委託契約に基づき当該契約を締結した銀行等が手付金等の返還債務を連帯して保証する旨又は同項第2号に規定する保証保険契約で約する事項」とあるのは「法第41条の2第1項第1号に規定する手付金等寄託契約で約する事項及び同項第2号に規定する質権設定契約で約する事項」と読み替えるものとする。

第21条(添付書類等)
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国土交通大臣は、法第41条第1項第1号の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

第23条(保証委託契約約款の基準)
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前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。
  1. 一 前項第1号に掲げる事項にあつては、法第41条第2項各号に掲げる要件に適合する保証契約を成立させる旨が定められていること。
  2. 二 前項第2号に掲げる事項にあつては、買主が保証金の支払を受けようとするときは、保証証書を提示して請求すべき旨が定められていること。
  3. 三 前項第3号に掲げる事項にあつては、買主から保証金の支払の請求があつた場合においては、指定保証機関は、その日から30日をこえない一定期間内に保証金を支払う旨が定められていること。
  4. 四 前項第4号に掲げる事項にあつては、保証に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他保証債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、保証委託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保証機関に通知すべき旨が定められていること。
  5. 五 前項第5号に掲げる事項にあつては、指定保証機関は、保証債務を履行するうえで必要と認める場合に、保証委託者の業務及び財産の状況について調査を行ない、又は報告を求めることができる旨が定められていること。

第26条の11(一般保証業務の承認申請)
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第23条の規定は、宅地建物取引業保証協会の一般保証委託契約約款に準用する。この場合において、同条第2項第1号中「法第41条第2項各号」とあるのは、「第16条の4第2項各号」と、同項第2号及び第3号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と、同項第4号中「売買契約」とあるのは、「売買、交換又は貸借契約」と、第3項第1号中「手付金等の返還債務」とあるのは、「支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務」、同項第2号及び第3号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と読み替えるものとする。
第41条第1項関係
宅地の造成又は建築に関する工事の完了について
宅地の造成又は建築に関する工事が完了しているか否かについては、売買契約時において判断すべきであり、また、工事の完了とは、単に外観上の工事のみならず内装等の工事が完了しており、居住が可能である状態を指すものとする。
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